税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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2026年10月1日から、東京都の最低賃金は時給1,280円へ引き上げられます。
現行の1,226円から54円の引上げとなり、東京都内で働くすべての労働者に適用されます。
東京都は全国で最も高い最低賃金水準となっており、新宿区の中小企業にとっても避けて通れない制度改正です。
最低賃金は毎年改定されていますが、近年は引上げ幅が大きくなっています。
今後も継続的な賃上げが予想されるため、「今年だけ対応すればよい」という考え方ではなく、中長期的な人件費戦略を検討する必要があります。
最低賃金はアルバイトやパートだけに適用される制度ではありません。
正社員、契約社員、嘱託社員、短時間正社員など、原則としてすべての労働者が対象になります。
新宿区では飲食業やサービス業を中心にアルバイト比率の高い企業が多い一方で、事務職や営業職の正社員について最低賃金を確認していないケースも少なくありません。
特に初任給を抑えている企業や短時間勤務制度を導入している企業では、月給を時給換算した結果、最低賃金を下回るリスクがあります。
最低賃金改定が公表されたら、まず全従業員の給与水準を確認しましょう。
確認すべきポイントは以下の3つです。
最低賃金違反は経営者が意図していなくても成立します。「知らなかった」では済まされないため、改定時には必ず点検を行うことが重要です。
最低賃金の確認は、時給制従業員だけではなく月給社員についても必要です。
例えば、基本給220,000円、年間所定労働時間2,040時間の場合、
220,000円 × 12か月 ÷ 2,040時間
=時給換算約1,294円
となり、東京都最低賃金1,280円を上回るため問題ありません。
一方で基本給が200,000円の場合は、
200,000円 × 12か月 ÷ 2,040時間
=約1,176円
となり、最低賃金を下回る可能性があります。
新宿区の中小企業では、新卒社員や未経験者の給与設定でこうした問題が発生するケースが少なくありません。
最低賃金の引上げは、単に時給を上げるだけではありません。
まず人件費が増加します。さらに社会保険料の会社負担も増加する可能性があります。
また、既存社員との賃金バランスの見直しも必要です。
アルバイトの時給だけが上昇すると、「経験豊富な社員との差が小さくなった」という不満につながることがあります。
その結果、ベテラン社員の昇給要求や離職リスクが高まることもあります。
最低賃金対応は労務管理だけでなく、人材定着や組織運営に直結する経営課題といえるでしょう。
最低賃金を下回る賃金を支払った場合、不足額を遡って支払う必要があります。
従業員数が多い場合や長期間放置していた場合には、多額の未払賃金が発生する可能性があります。
また、労働基準監督署の調査で発覚した場合には是正指導の対象となります。
近年は求人サイトの口コミやSNS等による情報発信も増えており、コンプライアンス上の問題が採用活動や企業イメージに影響するケースも少なくありません。
法令遵守の観点からも定期的なチェックが重要です。
まずは全従業員の賃金を確認し、最低賃金を下回る者がいないかチェックしましょう。
そのうえで、
を見直すことが重要です。
最低賃金は毎年上昇しています。場当たり的な対応ではなく、継続的な賃金管理体制を整備する必要があります。
最低賃金引上げによる負担を軽減する方法として、業務改善助成金の活用が考えられます。
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合に活用できる制度です。
例えば、
などが対象になる場合があります。
人件費を増やすだけではなく、生産性向上とセットで取り組むことが重要です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
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