税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
税理士は、税務代理業務や税務書類の作成などを行う専門家です。
税理士には以下のような業務を依頼できます 。
税理士と顧問契約することで、経営の安定や税金対策に役立ちます。
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険の申請書類や帳簿書類の作成・提出代行、および労働・社会保険に関する相談・指導などを主な業務として行います。
具体的には、以下のような業務があります。
社労士に相談すべきタイミングは、事業が成長してきた時、労務や社保に関する専門的な社員を雇えない時、従業員とトラブルがあった時などです。
税理士と社労士の業務には、重なっている部分もあるため、
どちらに依頼すればよいのかわかりづらい業務もあり、税理士と社労士の両方と契約をすると、コストが高くなってしまうことがあります。
しかし、税理士と社労士のダブルライセンス事務所に依頼すれば、税理士が行う業務と、社労士が行う業務に分けて依頼する必要がなくなるため、コストや手間を省くことができます。
すべての事務業務が、本当の意味でワンストップで任すことができるという大きなメリットがあり、疑問や悩みを相談しやすくなります。
このように税理士の仕事と社労士の仕事が一カ所にまとめられると、
税理士に「財務・税務」の相談、社労士に「社会保険・労働保険・助成金」の相談を任せられるので、中小企業の経営者にとって、とくに魅力的な存在です。
税理士と社労士、別々の事務所に契約して依頼する場合、いくつかのデメリットが考えられます。
まず、コストが高くなることが挙げられます。
それぞれの専門家に対して報酬を支払う必要があるため、総合的な費用が増加するためです。
税理士と社労士、別々に契約して依頼する場合、情報共有がスムーズに行えない可能性もあります。
税理士と社労士が別々の事務所に所属している場合、連携が取りづらく、クライアントの案件に対して適切なアドバイスを提供することが難しいことがあります。
一般的に、税理士事務所が『ワンストップサービス』を提供している場合、社労士と連携していることが多いです。
ただし、「社労士を紹介できる」程度の連携では、満足のいく品質のワンストップサービスを受けられない可能性があります。
例えば、税理士が社労士に助成金や補助金の申請を相談しても、
社労士がスポット業務に対応していない場合、紹介できずに助成金を受けられないことがあります。
『ワンストップサービス』を提供する事務所の中身を確認することが重要です。
中小企業では総務・人事・経理を一人が担当しているケースが多いと思います。
簡単な手続きで済んでいるうちは、問題なくこなせますが、税制・社会保険・労働保険関連法令の変化に対応しきれない場合もあります。
そんな複雑な制度をしっかりと理解し、実務に対応していくためには、税務・社会保険・労働保険関連法令に精通した専門家の存在が必要不可欠です。
税務は税理士に、社会保険・労働保険関連は社労士に依頼すべきです。
しかし、税理士・社労士の両方に報酬を支払うことは、どうしても負担が大きいです。
税理士社労士の両方が所属している事務所に依頼すれば、両方の専門性を活かすことができますので、さまざまな不安から解放され、本業に専念できることから売上・利益アップにつながる可能性が非常に高いです。
税理士と社労士の両方が所属する事務所に依頼することは、トータルで見ると、メリットは非常に大きいです。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
10:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日
〒162-0066
東京都新宿区市ヶ谷台町16-6
16ビル2階
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩7分