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アルバイトにも有給休暇はある?付与日数・賃金計算・注意点を税理士・社労士が解説

「アルバイトだから有給休暇はない」 
「シフト制だから有給休暇は取得できない」
 
このように考えている方は少なくありません。
 
しかし、年次有給休暇は正社員だけの制度ではなく、一定の要件を満たしたアルバイトやパートタイマーにも法律上認められた権利です。労働基準法では、雇用形態にかかわらず条件を満たした労働者に対して有給休暇を付与しなければならないと定められています。
 
本記事では、アルバイトの有給休暇について、付与条件や付与日数、賃金計算方法、有給休暇の時効、事業主が注意すべきポイントなどを分かりやすく解説します。

そもそも有給休暇とは

有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者が休んでも賃金が支払われる休暇制度です。

通常、労働者が欠勤した場合、その日は賃金が支払われません。しかし、有給休暇を取得した場合は、労働契約等で定められた方法により賃金が支払われます。

年次有給休暇制度は、労働者が心身の疲労を回復し、安心して休養を取れるようにすることを目的として設けられています。労働基準法によって保障された権利であり、使用者は適切に付与しなければなりません。

アルバイトでも有給休暇取得の権利は発生するのか

結論からいうと、アルバイトやパートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。

労働基準法では、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態による区別はなく、一定の要件を満たしたすべての労働者に有給休暇を付与しなければならないとされています。

有給休暇が発生するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  • 1
    6か月以上継続勤務していること

雇入れの日から6か月継続して勤務していることが必要です。ここでいう継続勤務とは、同じ会社との雇用関係が継続している状態を意味します。

そのため、週に数日しか勤務していないアルバイトであっても、6か月以上在籍していれば要件を満たします。

  • 2
    出勤率が8割以上であること

継続勤務期間中の全労働日に対する出勤率が8割以上であることも必要です。

なお、次の期間については出勤したものとして扱われます。

  • 年次有給休暇を取得した日
  • 業務上の傷病による休業期間
  • 産前産後休業期間
  • 育児休業期間
  • 介護休業期間

そのため、有給休暇を取得したことによって翌年度の有給休暇付与に不利になることはありません。

アルバイトの有給休暇付与日数

有給休暇の日数は、週の所定労働日数や勤務時間に応じて決定されます。

週5日以上勤務または週30時間以上勤務の場合

週5日以上勤務している場合や、週の所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。

継続勤務年数 有給休暇日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
週4日以下かつ週30時間未満の場合

週4日以下かつ週30時間未満で勤務するアルバイトについては、「比例付与」が適用されます。

週所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

例えば、週3日勤務のアルバイトが6か月継続勤務し、出勤率8割以上を満たした場合には5日の有給休暇が付与されます。

アルバイトの有給休暇取得時の賃金計算方法

有給休暇取得日に支払う賃金については、主に次の方法があります。

通常の賃金を支払う方法

最も一般的な方法です。

例えば、

・時給1,500円

・1日5時間勤務

の場合、有給休暇取得日の賃金は

1,500円 × 5時間 = 7,500円

となります。

平均賃金を支払う方法

過去3か月間の賃金をもとに算出した平均賃金を支払う方法です。

標準報酬日額相当額を支払う方法

労使協定を締結している場合は、健康保険の標準報酬日額相当額を支払うことも可能です。

アルバイトの有給休暇の消滅

有給休暇には時効があります。

付与された有給休暇は、付与日から2年間行使しなければ時効によって消滅します。

例えば、2025年4月1日に付与された有給休暇は、2027年3月31日まで行使することができます。

未使用分は翌年度に繰り越されますが、永久に繰り越せるわけではありません。2年経過すると権利は消滅します。

有給休暇に関する罰則

有給休暇は法律上保障された権利であり、会社には適切な管理義務があります。

また、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社は毎年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。対象者にはアルバイトも含まれます。

この取得義務に違反した場合、対象労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、有給休暇を取得したことを理由に、

  • 時給を引き下げる
  • 賞与査定で不利益に扱う
  • 精皆勤手当を減額する

などの不利益取扱いを行うことも認められていません。

アルバイトの有給休暇取得における注意点

会社は原則として有給休暇を拒否できない

有給休暇は労働者の権利であるため、会社は原則として取得を認めなければなりません。

ただし、請求された日に休暇を与えることで事業の正常な運営に支障が生じる場合には、会社は別の日に変更するよう求める「時季変更権」を行使できます。

年次有給休暇管理簿を作成・保管しなければならない

使用者は、年次有給休暇を付与した労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、保存しなければなりません。

実務上は、次の事項を管理しておくことが重要です。

  • 基準日(有給休暇付与日)
  • 付与日数
  • 取得日
  • 取得日数
  • 残日数

アルバイトやパートタイマーも有給休暇の付与対象である以上、管理簿への記録が必要です。

特に飲食業や小売業などアルバイトを多数雇用している事業所では、有給休暇の付与漏れや取得状況の管理不足が労務トラブルにつながるため注意が必要です。

退職前でも有給休暇を取得できる

有給休暇が残っている場合、退職日までに取得することが可能です。

退職が決まっている労働者に対しては、退職後に時季変更することができないため、会社が時季変更権を行使できる場面は極めて限定的となります。

シフト制アルバイトでも取得できる

シフト制勤務のアルバイトにも有給休暇は認められています。

有給休暇は、本来出勤予定であった日に取得することとなり、その日に勤務したものとして賃金が支払われます。

まとめ

アルバイトやパートタイマーであっても、

  • 雇入れ後6か月以上継続勤務している
  • 出勤率が8割以上である

という要件を満たせば、有給休暇を取得する権利が発生します。

また、有給休暇の日数は勤務日数や勤務時間に応じて決まり、取得した日については所定の方法で賃金が支払われます。有給休暇は労働者の権利である一方、事業主には適切な付与・管理義務が課されています。特にアルバイトを多数雇用している事業所では、年次有給休暇管理簿の整備と有給休暇取得状況の管理を徹底することが重要です。

小川会計事務所・小川労務事務所では、有給休暇管理、就業規則の整備、労務監査、労働基準監督署対応など、事業主向けの労務相談を承っております。労務管理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

アルバイトは入社してすぐに有給休暇をもらえますか?

いいえ

原則として、雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤している場合に有給休暇が発生します。

アルバイトでも有給休暇を取得する理由を会社へ伝える必要はありますか?

原則として、労働者は有給休暇を取得する理由を会社へ伝える必要はありません。

旅行やレジャー、家庭の事情、病院の受診など、利用目的を問わず取得することができます。

シフト制のアルバイトでも有給休暇を取得できますか?

はい、取得できます。

シフト制であっても、有給休暇の発生要件を満たしていれば有給休暇の権利があります。勤務予定日として確定している日に有給休暇を取得することになります。

アルバイトの有給休暇を会社が拒否することはできますか?

原則として拒否することはできません。

ただし、その日に休暇を取得されることで事業の正常な運営に支障が生じる場合には、会社は時季変更権を行使し、別の日に変更するよう求めることができます。

アルバイトが退職する場合、残っている有給休暇はどうなりますか?

退職日までであれば、残っている有給休暇を取得することができます。

また、退職日が決まっている場合は、会社が時季変更権を行使できる場面は通常ほとんどありません。

アルバイトにも年5日の有給休暇取得義務の対象者はいますか?

います。

年10日以上の有給休暇が付与されるアルバイトについては、会社は毎年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。

有給休暇を使わなかった場合はどうなりますか?

有給休暇は付与日から2年間で時効により消滅します。

付与された年度に使い切れなかった場合は翌年度へ繰り越されますが、2年を超えて保有することはできません。

アルバイトにも年次有給休暇管理簿の作成は必要ですか?

はい、必要です。

有給休暇を付与された労働者については、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーも含めて年次有給休暇管理簿を作成し、適切に管理する必要があります。

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