税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者が休んでも賃金が支払われる休暇制度です。
通常、労働者が欠勤した場合、その日は賃金が支払われません。しかし、有給休暇を取得した場合は、労働契約等で定められた方法により賃金が支払われます。
年次有給休暇制度は、労働者が心身の疲労を回復し、安心して休養を取れるようにすることを目的として設けられています。労働基準法によって保障された権利であり、使用者は適切に付与しなければなりません。
結論からいうと、アルバイトやパートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。
労働基準法では、正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態による区別はなく、一定の要件を満たしたすべての労働者に有給休暇を付与しなければならないとされています。
有給休暇が発生するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
雇入れの日から6か月継続して勤務していることが必要です。ここでいう継続勤務とは、同じ会社との雇用関係が継続している状態を意味します。
そのため、週に数日しか勤務していないアルバイトであっても、6か月以上在籍していれば要件を満たします。
継続勤務期間中の全労働日に対する出勤率が8割以上であることも必要です。
なお、次の期間については出勤したものとして扱われます。
そのため、有給休暇を取得したことによって翌年度の有給休暇付与に不利になることはありません。
有給休暇の日数は、週の所定労働日数や勤務時間に応じて決定されます。
週5日以上勤務している場合や、週の所定労働時間が30時間以上の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。
| 継続勤務年数 | 有給休暇日数 |
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
週4日以下かつ週30時間未満で勤務するアルバイトについては、「比例付与」が適用されます。
| 週所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
例えば、週3日勤務のアルバイトが6か月継続勤務し、出勤率8割以上を満たした場合には5日の有給休暇が付与されます。
有給休暇取得日に支払う賃金については、主に次の方法があります。
最も一般的な方法です。
例えば、
・時給1,500円
・1日5時間勤務
の場合、有給休暇取得日の賃金は
1,500円 × 5時間 = 7,500円
となります。
過去3か月間の賃金をもとに算出した平均賃金を支払う方法です。
労使協定を締結している場合は、健康保険の標準報酬日額相当額を支払うことも可能です。
有給休暇には時効があります。
付与された有給休暇は、付与日から2年間行使しなければ時効によって消滅します。
例えば、2025年4月1日に付与された有給休暇は、2027年3月31日まで行使することができます。
未使用分は翌年度に繰り越されますが、永久に繰り越せるわけではありません。2年経過すると権利は消滅します。
有給休暇は法律上保障された権利であり、会社には適切な管理義務があります。
また、年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社は毎年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。対象者にはアルバイトも含まれます。
この取得義務に違反した場合、対象労働者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、有給休暇を取得したことを理由に、
などの不利益取扱いを行うことも認められていません。
有給休暇は労働者の権利であるため、会社は原則として取得を認めなければなりません。
ただし、請求された日に休暇を与えることで事業の正常な運営に支障が生じる場合には、会社は別の日に変更するよう求める「時季変更権」を行使できます。
使用者は、年次有給休暇を付与した労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、保存しなければなりません。
実務上は、次の事項を管理しておくことが重要です。
アルバイトやパートタイマーも有給休暇の付与対象である以上、管理簿への記録が必要です。
特に飲食業や小売業などアルバイトを多数雇用している事業所では、有給休暇の付与漏れや取得状況の管理不足が労務トラブルにつながるため注意が必要です。
有給休暇が残っている場合、退職日までに取得することが可能です。
退職が決まっている労働者に対しては、退職後に時季変更することができないため、会社が時季変更権を行使できる場面は極めて限定的となります。
シフト制勤務のアルバイトにも有給休暇は認められています。
有給休暇は、本来出勤予定であった日に取得することとなり、その日に勤務したものとして賃金が支払われます。
アルバイトやパートタイマーであっても、
という要件を満たせば、有給休暇を取得する権利が発生します。
また、有給休暇の日数は勤務日数や勤務時間に応じて決まり、取得した日については所定の方法で賃金が支払われます。有給休暇は労働者の権利である一方、事業主には適切な付与・管理義務が課されています。特にアルバイトを多数雇用している事業所では、年次有給休暇管理簿の整備と有給休暇取得状況の管理を徹底することが重要です。
小川会計事務所・小川労務事務所では、有給休暇管理、就業規則の整備、労務監査、労働基準監督署対応など、事業主向けの労務相談を承っております。労務管理でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
原則として、雇入れの日から6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤している場合に有給休暇が発生します。
旅行やレジャー、家庭の事情、病院の受診など、利用目的を問わず取得することができます。
シフト制であっても、有給休暇の発生要件を満たしていれば有給休暇の権利があります。勤務予定日として確定している日に有給休暇を取得することになります。
ただし、その日に休暇を取得されることで事業の正常な運営に支障が生じる場合には、会社は時季変更権を行使し、別の日に変更するよう求めることができます。
また、退職日が決まっている場合は、会社が時季変更権を行使できる場面は通常ほとんどありません。
年10日以上の有給休暇が付与されるアルバイトについては、会社は毎年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
付与された年度に使い切れなかった場合は翌年度へ繰り越されますが、2年を超えて保有することはできません。
有給休暇を付与された労働者については、正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーも含めて年次有給休暇管理簿を作成し、適切に管理する必要があります。
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