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小川会計事務所・小川労務事務所
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社会保険に関する「106万円の壁」と「130万円の壁」について
パートやアルバイトで働く方にとって重要な「106万円の壁」と「130万円の壁」は、社会保険料の負担が発生する年収の基準を示しています。
つまり、106万円以上で社会保険に加入する場合は、将来の年金受給額が増えるメリットもあるため、単に「扶養内」にとどまるかどうかだけでなく、長期的な視点での判断が重要です。
パートやアルバイトなど短時間労働者が年収106万円以上となると、一定の条件を満たす場合に厚生年金や健康保険(社会保険)への加入義務が生じ、保険料の自己負担が発生します。これにより、世帯全体の手取り収入が減少することがあり、「106万円の壁」として知られてきました。
この壁を意識して年収を106万円未満に抑える「就業調整」が広く行われており、労働力不足の一因ともなっていました。
令和7年6月20日に公布された年金制度改革法により、短時間労働者の厚生年金・健康保険の加入要件のうち、「賃金要件(年収106万円以上)」が今後3年以内に撤廃されることとなりました。これにより、収入に関係なく、他の要件(週20時間以上の労働、継続雇用見込み、学生でない等)を満たせば、厚生年金・健康保険への加入が可能になります。
また、企業規模要件(従業員数51人以上)についても段階的に縮小され、令和17年(2035年)には完全撤廃される予定です。
この改正により、パート・アルバイトなどの短時間労働者も「年収の壁」を気にせず働きやすくなり、企業にとっても人材確保の選択肢が広がることが期待されます
このような制度上の壁があるため、多くの方が「130万円を超えないように働く時間を調整する」=就業調整を行っています。これは、労働力の供給を抑制し、社会全体の人手不足にもつながると問題視されています。
令和7年6月20日公布日の年金制度改革法では、国民年金・国民健康保険にかかる「130万円の壁」については、直接的な見直しはされていません。
事前に「年収の壁」についての説明や、社会保険加入の影響を共有しておくことが重要です。
また、壁を超える前に面談を行い、本人の希望や不安を聞く機会を設けることで、離職を防げるケースもあります。
制度の知識だけでなく、コミュニケーションの仕組みづくりも大切です。お問合せはお電話・メールで受け付けています。
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