税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
【新宿区の中小企業向け】
最低賃金を守らないとどうなる?
経営者が知っておくべきリスクと対策
はじめに
2025年10月3日より東京都の最低賃金は時給1,226円に引き上げられました。これは新宿区を含む都内全域の事業所に適用され、
雇用形態を問わず、すべての労働者が対象です。
この記事では「最低賃金を守らないとどうなるのか?」という疑問に対し、わかりやすく解説します。
最低賃金違反は、単なる「時給が低い」だけではありません。
月給制や歩合給、固定残業代の扱いなど、計算方法を誤ることで知らずに違反してしまうケースも多く見られます。
たとえば、月給制の場合は以下のように計算します:
月給 ÷ 所定労働時間(1か月平均) ≥ 最低賃金(時間額)
通勤手当や賞与などは原則として最低賃金の対象外ですので、注意が必要です。
最低賃金の遵守は、単なる法令順守ではなく、企業の信頼と持続的な成長を守るための経営課題です。
新宿区で事業を営む中小企業の皆様には、ぜひこの機会に賃金体系の見直しと制度対応を進めていただきたいと思います。
最低賃金の違反は、知らず知らずのうちに起きてしまうこともあります。
特に、月給制や固定残業代、手当の扱いなどは複雑で、専門的な知識が必要です。
「うちは大丈夫だろうか…?」
「制度改定にどう対応すればいいのか分からない…」
そんな不安を感じたら、ぜひ一度ご相談ください。
新宿区の中小企業に特化した社労士事務所として、貴社の状況に合わせたアドバイスとサポートを提供いたします。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
10:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日
〒162-0066
東京都新宿区市ヶ谷台町16-6
16ビル2階
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩7分