税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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はい、税理士に決算申告書の作成のみを依頼することは可能です。
多くの税理士事務所では、日々の会計処理は自分で行い、決算申告書の作成だけを依頼する「スポット依頼」に対応しています。
メリットとしては、以下の点が挙げられます
デメリットとしては、
税理士に決算申告書の作成のみを依頼する場合の費用相場について詳しく説明します。
一般的には、税理士に決算のみを依頼する際の費用の相場は15万円から25万円くらいです。
この費用には、会社で作成した1年分の帳簿や会計ソフトのデータを税理士に渡し、それを基に決算申告書を作成してもらう作業が含まれます。
また、決算申告書の作成以外の業務も合わせて依頼する場合、追加で費用がかかることがあります。
例えば、帳簿の作成や会計ソフトへの入力を依頼する場合、10万円から20万円くらいの追加費用が発生することがあります。
さらに、年末調整や法定調書、償却資産申告書の対応も依頼する場合、これらの業務に対しても追加費用がかかることがあります。
具体的な金額は税理士事務所や依頼内容によって変わることがありますので、複数の事務所に見積もりを依頼して比較することをお勧めします。
税理士に決算のみを依頼するかどうかの判断基準について説明します。
まず、決算のみを依頼する場合のメリットとしては、費用を抑えられる点が挙げられます。
顧問契約を結ぶよりも、決算期に集中して依頼することで、全体的なコストを削減できます。
また、日常的なやり取りが不要で、決算期に集中して対応できるため、時間的な負担も軽減されます。
さらに、税理士の署名があることで、決算書の信頼性が高まるという利点もあります。
一方で、デメリットとしては、効果的な節税対策が難しくなる点が挙げられます。
決算期が過ぎてからの依頼では、節税のための具体的な対策を講じることが難しくなります。
また、顧問契約がない場合、税務調査が行われた際の対応が難しくなることもあります。
決算作業のみを依頼するかどうかの判断基準としては、以下の点を考慮すると良いでしょう
これらの点を踏まえて、自社の状況に合った選択をすることが重要です。
複数の税理士事務所に見積もりを依頼し、比較検討することもお勧めします。
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