税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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住民税とは、
を合わせた地方税で、住民が行政サービスの費用を分担するための税金です。
所得割の税率は10%(都道府県4%+市区町村6%)が基本です
住民税は所得税と混同されやすいですが、仕組みは大きく異なります。
| 税目 | 課税標準 | 納付時期 |
|---|---|---|
| 所得税 | 当年の所得 | 当年の給与から控除 |
| 住民税 | 前年の所得 | 翌年6月~翌々年5月の給与から控除 |
この「1年遅れ」が現場トラブルの原因です。
住民税には2つの納付方法があります。
企業が従業員に変わって納付する制度
給与所得者は原則として特別徴収であり、会社・従業員の希望で自由に変更できません。
中途入社の場合の対応は次の3つに分かれます。
退職時のミスは実務リスクの最大ポイントです。
| 退職時期 | 原則 |
|---|---|
| 6月~12月 | 普通徴収 |
| 1月~5月 | 一括徴収 |
退職後は回収困難になるケースが多い
以下の異動時は必ず届出が必要です。
住民税トラブルの大半は「届出漏れ」です
特別徴収の最大のポイントは会社に納付義務があるという点です。
特別徴収は「毎月発生+影響が長期化する」のが特徴です。
住民税に関する実務では、毎年同じような質問が多く発生します。
中小企業の経理・労務担当者からよくある疑問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
住民税は前年の所得をもとに計算され、新しい税額は6月から適用されます。
そのため、6月は「手取りが変わる月」として従業員からの問い合わせが増えやすい時期です。
給与所得者は原則として特別徴収となります。
給与を支払う会社は「特別徴収義務者」として、住民税を徴収・納付する義務があります。
従業員・会社の希望で普通徴収にすることは原則できません。
このルールを理解していないと、未回収リスクが発生します。
住民税の納付義務は会社にあるため、控除漏れがあっても会社が納付責任を負います。
結果として、従業員から回収できなければ、実質的な会社負担になる可能性もあります。
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