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新宿区の中小企業向け制度融資を活用して事業成長!

なぜ新宿区の制度融資が必要なのか?

新宿区の中小企業向け制度融資は、新宿区内の中小企業者が必要な事業資金を低利で受けられるように、取扱金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。

金融機関等の審査を経て融資が決定した場合、新宿区から利子補給や信用保証料の補助(一部の資金を除く)を受けることができます。

なお、融資実行の可否は金融機関が決定します。

新宿区で事業を営む皆さまにとって、資金調達は大きな課題の一つではないでしょうか。

新規事業の立ち上げ、設備投資、人材採用など、事業拡大には資金が必要です。

新宿区では、そのような中小企業を応援するため、さまざまな制度融資が用意されています。

制度融資を活用することで、低金利で資金調達が可能となり、事業の成長を加速させることができます。

新宿区の制度融資とは

新宿区の制度融資は、新宿区と東京信用保証協会、金融機関が連携して行うもので、中小企業が円滑に資金調達できるよう支援する制度です。

新宿区の制度融資のメリット
  •  利子補給
     利子補給のある資金の融資を受けた事業者は、支払う利子の一部を新宿区から補助を受けることができます
    事業者の負担する利子は軽減され、低利で融資を受けることができます。
    新宿区が金融機関へ区負担分の利子を支払います。
    融資を受けた事業者から新宿区への手続きは不要です。
  •  信用保証料の補助
     
    新宿区制度融資を利用して、東京信用保証協会の保証付きの融資を受けた場合、信用保証料補助の対象となります
    • 東京信用保証協会とは
      東京信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業資金を借入れる際に、保証人となって企業の信用力を補完することにより、中小企業者の借入れを容易にし、金融の側面から支援する公的機関です。
      個々の保証に際しては、申込者の資金の使途、返済能力等を総合的に判断して信用保証の可否や保証金額を決定します。
制度を利用できる中小企業(基本3要件)
  1. 次の要件をいずれも備えていること
    • 法人の場合
      • 新宿区内に本店(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること
      • 本店と本店登記が区内の同一所在地にあること(バーチャルオフィスは対象外)
    • 個人の場合
      • 新宿区内に事業所(営業の本拠、以下同じ)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業していること(個人事業主で区内在住 1 年以上の場合は東京都内の事業所も可)
    • ​法人、個人とも、1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書等を提出できることが条件となります。
  2. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
    ※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。
  3. 住民税、事業税を滞納していないこと

新宿区制度融資について、よくある質問

本店登記も実際の営業本拠も新宿区内ですが、所在地が異なります。
この場合は申込みの対象になりますか?

対象外となります。
本店登記と本店が同一所在地でなければ、新宿区内であっても申込みの対象になりません。

個人で 1 年以上同一事業を行った後、法人成りしました。
法人成りからは 1 年未満ですが、制度融資を申し込むことはできますか?

個人の債務を法人が引き継ぎ、かつ事業の継続性を確認できれば制度融資を申し込むことができます。

制度融資の審査にどのくらいの時間がかかりますか?

審査期間は、金融機関によって異なります。
一般的には、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。

まとめ

新宿区の制度融資は、中小企業が事業を拡大するための強力な支援策です。

制度融資を活用することで、事業の成長を加速させ、地域経済の発展に貢献することができます。

もし、資金調達でお悩みでしたら、ぜひ制度融資をご検討ください。

当事務所は、お客様の資金調達を全力でサポートいたします。

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