税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
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年末調整の時期になると、「誰に依頼すべきか」「社労士でも対応できるのか」といった疑問を持つ企業担当者の方が少なくありません。
実は、年末調整は税理士の独占業務であり、社労士が税務判断を伴う業務を受任することは税理士法違反となる可能性があります。
2025年には、社労士資格を持たない税理士が社会保険業務を行ったことで逮捕されるという事件も報道され、士業の業務範囲に対する関心が高まっています。
とはいえ、給与計算は社労士に、年末調整は税理士に…と業務を分けて依頼するのは、現場にとっては非常に非効率です。
そこで注目されているのが、**税理士と社労士の両資格を持つ専門家が対応する「税理士社労士事務所」**です。
本記事では、年末調整を社労士に依頼することのリスクと、税理士社労士事務所に一括で依頼することの安心・効率・法令遵守のメリットについて詳しく解説します。
年末調整は、所得税の精算を行う税務業務であり、税理士の独占業務と法律で定められています。
そのため、社労士が税額計算や源泉徴収票の作成など、税務判断を伴う業務を有償で受任することは、税理士法第52条違反となる可能性があります。
実際に、2025年には社労士資格を持たない税理士が社会保険業務を行ったことで逮捕されるという事件が報道され、士業の業務範囲に対する法的な厳格さが改めて注目されました。
社労士に年末調整を依頼することで起こり得るリスクには、以下のようなものがあります。
こうしたリスクは、依頼する企業側にも波及する可能性があるため、「知らなかった」では済まされない問題です。
当事務所では、代表が税理士と社労士の両資格を保有しており、以下のようなサービスを一つの窓口で一括対応しています。
窓口はひとつ、情報のやり取りもスムーズ。中小企業のバックオフィス業務を効率化し、安心してお任せいただけます。
当事務所は、代表が税理士と社会保険労務士の両資格を保有しており、税務と労務の両面から企業のバックオフィス業務をサポートしています。
法令遵守はもちろん、実務の効率化と経営支援までを一貫して提供できる点が、他の事務所にはない大きな強みです。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
社労士が税務判断を伴う年末調整業務を行うと、税理士法違反となる可能性があります。
法令遵守のためにも、税理士資格を持つ専門家に依頼することが重要です。
当事務所では、税理士と社労士の両資格を持つ代表が対応するため、窓口ひとつで給与計算から年末調整まで一括対応が可能です。
業務の分断による非効率を防ぎ、スムーズな運用を実現します。
もちろん可能です。
個人事業主や従業員数が少ない企業様にも対応しております。必要な業務だけを選んでご依頼いただくこともできますので、お気軽にご相談ください。
年末調整や給与計算は、企業にとって毎年必ず発生する重要な業務です。
しかし、依頼先を誤ることで、知らず知らずのうちに法令違反のリスクを抱えてしまうこともあります。
当事務所では、税理士と社労士の両資格を有する事務所だからこそ、法令を厳守しながら、実務を効率的に一括対応いたします。
「安心して任せたい」「業務を一本化したい」とお考えの企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
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