税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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社長のみの一人会社であっても、社会保険に加入する義務があります。
役員報酬が発生していれば、従業員を雇用するか否かに関わらず、社会保険に加入する義務があります。
なお、この記事での社会保険は、下記のことを指しています。
※役員報酬が発生していない場合、社会保険に加入できないケースがあります。
原則としてすべての会社は、社会保険の加入義務があります。
しかし、社長一人しかおらず、さらに役員報酬がゼロの場合には、社会保険に加入できません。
社会保険料は、会社が役員報酬から天引きし、会社が国に納めますが、役員報酬がゼロの場合には、天引きすることができないため、保険料を徴収することができないためです。
会社の設立直後などの場合には、会社に在籍しているのが社長のみで、役員報酬が発生していないケースも少なくありません。
この場合は、社会保険に加入できません。
会社を設立していても、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
この場合、社長に扶養家族がいる場合には注意が必要です。
社会保険には扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度がないため、社長の役員報酬をゼロにする際には慎重に検討する必要があります。
一人の方が、複数の会社を経営しているケースは少なくありません。
一つの会社を設立した後、もう一社設立したような場合には、原則として各会社で社会保険に加入する義務があります。
つまり、複数の会社を経営している場合には、それぞれの会社で社会保険に加入する義務があります。
この場合、「二以上事業所勤務届」という書類を提出する必要があります。この届出により、どの会社を主たる事務所とするかを届出ます。
納付すべき社会保険料は、各会社の役員報酬に応じて、保険料が計算されます。
複数の会社で役員報酬を受けている場合、社会保険料は役員報酬の合計額に基づいて、それぞれの会社に按分して算出されます。
社会保険の加入義務があるにもかかわらず、これを無視した場合の罰則は複数あります。
延滞金
督促状に記載された期限までに保険料を納付しない場合には、延滞金が発生します。
延滞金の具体的な計算式は、次のとおりです。
延滞金=延滞している保険料の金額 × 利率 ÷ 365日 × 延滞した日数
利率は
・延滞開始から3か月以内:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
・延滞開始から3か月経過後:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
3か月以内であれば、比較的低い利率で済みますが、3か月を超えてくると利率が大幅に上昇します。
悪質と判断され、過去2年間分の社会保険料が課された場合には、延滞金だけでも相当な負担になります。
社長一人だけの会社であっても、社会保険への加入義務があります。
個人事業主が初めて従業員を雇ったときにすべき手続きについて、税理士社労士が解説します。
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