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社長一人のみの会社も社会保険に加入する義務があるのか?

従業員がいない一人社長の会社でも社会保険に加入する義務がある?

社長のみの一人会社であっても、社会保険に加入する義務があります。

役員報酬が発生していれば、従業員を雇用するか否かに関わらず、社会保険に加入する義務があります。

なお、この記事での社会保険は、下記のことを指しています。

  • 健康保険
    病気やケガをした際に、医療機関にかかった費用の一部を会社や国が負担してくれる制度です。
  • 厚生年金保険
    老齢に達したときや障害を負ったときに年金を受け取れる制度です。また、遺族年金など、遺族に対する年金給付もあります。
  • 介護保険
    高齢になり介護が必要になった際に、介護サービスを受けるための費用の一部を国や会社が負担してくれる制度です。

※役員報酬が発生していない場合、社会保険に加入できないケースがあります。

 原則としてすべての会社は、社会保険の加入義務があります。

しかし、社長一人しかおらず、さらに役員報酬がゼロの場合には、社会保険に加入できません。

社会保険料は、会社が役員報酬から天引きし、会社が国に納めますが、役員報酬がゼロの場合には、天引きすることができないため、保険料を徴収することができないためです。

会社の設立直後などの場合には、会社に在籍しているのが社長のみで、役員報酬が発生していないケースも少なくありません。

この場合は、社会保険に加入できません。

会社を設立していても、社会保険に加入できない場合は、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

この場合、社長に扶養家族がいる場合には注意が必要です。

社会保険には扶養制度がありますが、国民健康保険には扶養制度がないため、社長の役員報酬をゼロにする際には慎重に検討する必要があります。

「国民健康保険」と「健康保険」の違いを徹底解説

複数の会社を経営している場合は?

一人の方が、複数の会社を経営しているケースは少なくありません。

一つの会社を設立した後、もう一社設立したような場合には、原則として各会社で社会保険に加入する義務があります。

つまり、複数の会社を経営している場合には、それぞれの会社で社会保険に加入する義務があります。

この場合、「二以上事業所勤務届」という書類を提出する必要があります。この届出により、どの会社を主たる事務所とするかを届出ます。

納付すべき社会保険料は、各会社の役員報酬に応じて、保険料が計算されます。

複数の会社で役員報酬を受けている場合、社会保険料は役員報酬の合計額に基づいて、それぞれの会社に按分して算出されます。

社会保険の加入を無視するとどうなる?

社会保険の加入義務があるにもかかわらず、これを無視した場合の罰則は複数あります。

  1. 罰金・懲役
    虚偽の申告や、督促や指導を繰り返し無視をするなど、悪質な場合には、「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科される可能性があります。
  2. 追徴
    年金事務所からの連絡を繰り返し無視をするなど、特に「悪質」と判断されると、過去2年間分、遡って社会保険料が課されます。
    2年間分の社会保険料の支払を1度にまとめて納付するよう命令されます。
    事業の資金繰りは一気に極端に悪化し、事業の継続が困難となります。
    しかし、事業の継続が困難となっても、一度、課されてしまった社会保険料は免除してもらえません。
    滞納が続けば、銀行口座を差し押さえられる可能性もありますので、注意が必要です。
  3. 延滞金
    督促状に記載された期限までに保険料を納付しない場合には、延滞金が発生します。
    延滞金の具体的な計算式は、次のとおりです。
    延滞金=延滞している保険料の金額 × 利率 ÷ 365日 × 延滞した日数
    利率は
    ・延滞開始から3か月以内:年利7.3%または特例基準割合+1%のいずれか低い方
    ・延滞開始から3か月経過後:年利14.6%または特例基準割合+7.3%のいずれか低い方
    3か月以内であれば、比較的低い利率で済みますが、3か月を超えてくると利率が大幅に上昇します。
    悪質と判断され、過去2年間分の社会保険料が課された場合には、延滞金だけでも相当な負担になります。

まとめ

社長一人だけの会社であっても、社会保険への加入義務があります。

  • なぜ加入義務があるのか?
    • 法人の義務
      法人として設立された以上、社会保険に加入する義務が法律で定められています。
    • 社長も被保険者
      社長も法人の一員であり、被保険者として扱われます。
  • 加入しなければならない社会保険の種類
    一般的に加入しなければならない社会保険は、以下の通りです。
    • 健康保険
      病気やケガをした際の医療費の一部を国や会社が負担する制度です。
    • 厚生年金保険
      老齢に達したときや障害を負ったときに年金を受け取れる制度です。
  • 社会保険加入を無視した場合のリスク
    • 罰則
      社会保険未加入は法律違反であり、罰金や懲役などの罰則が科される可能性があります。
    • 保険料の追徴
      過去にさかのぼって、未加入であった時期分の保険料を支払う必要があります。
    • 延滞金
      保険料の支払いが遅れると、延滞金が発生します。
  • 例外はあるの?
     役員報酬が極めて低く、社会保険料を支払うことが困難な場合は、加入が免除される可能性があります。
     ただし、この場合、国民健康保険や国民年金に加入することとなりますが、国民健康保険・国民年金には「扶養」の概念がないため、扶養親族がいる場合には、注意が必要です。

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