税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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一人社長でも会社設立(法人設立)したら社会保険の加入は義務です。
社会保険に加入するための手続きや加入しなかった場合はどうなるのかをわかりやすく解説します。
社会保険とは、厚生年金・健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険など、公的保険における総称のことです。
法人は設立後、健康保険法第3条・厚生年金保険法第9条などの法律によって、以下の社会保険に加入することが義務づけられています。
役員や従業員の人数には関係なく、一人社長の場合でも一定以上の報酬(給与)があれば、社会保険に加入しなければなりません。
仮に従業員を雇用していなくとも、法人化と同時に加入義務があります。
給料の約15%の保険料を法人が負担することとなります。
このため、法人化することで社会保険料の負担が増えることとなります。
節税目的の法人設立は、税金(法人税・所得税・住民税)だけを考えるのではダメです。
社会保険料の負担増も含めた「税金+社会保険料」で判断しなければなりません。
なお、労災保険や雇用保険に関しては、従業員を雇用している場合に加入が義務付けられるため、会社設立時の状況に応じて加入が必須の社会保険の範囲が異なります。
社会保険への未加入が発覚した場合、最悪のケースでは、過去2年にさかのぼって保険料(延滞金を含む)を徴収されたり、罰則を受ける可能性があります。それぞれの制度の仕組みや、実際にかかるコストを把握して、加入漏れや未加入によるリスクを防ぎましょう。
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