税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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福利厚生費を非課税とするためには、以下の要件が重要です。
この4要件を満たすことが非課税の基本です。
健康維持・生活支援・職場環境改善などの目的が必要
役員のみ・一部社員のみはNG
過度に高額な支給は給与扱い
現金・商品券は給与課税になりやすい
次のようなケースでは、福利厚生費でも給与として課税されます。
福利厚生でも給与性が強い場合は課税対象となります。
非課税となる条件
課税になるケース
非課税となる条件
課税になるケース
社員旅行は特に税務調査でチェックされる項目です。
非課税の主な要件
条件を満たせば給与課税しなくてよいとされています
課税されるケース
福利厚生の中でもニーズが高いのが食事補助です。
2026年4月1日から、
非課税上限が月3,500円 → 月7,500円へ引き上げ
以下2つを同時に満たす必要があります。
非課税の前提は「現物支給」です
税務調査では以下が重点チェックされます:
特に多いのが
「規程なし+現金支給」パターンです
福利厚生を最大限に活かすには次が重要です。
この4点が揃えば
非課税+節税+従業員満足度向上が同時に実現します
ここではよくあるご質問をご紹介します。
福利厚生費であっても、従業員に経済的利益を与えるものは原則として給与課税の対象です。
ただし、「全従業員対象」「適正金額」「福利厚生目的」「現物給付」などの条件を満たす場合に限り非課税扱いとなります。
具体的には、現金支給・特定の従業員のみ対象・過度に高額な支給・商品券など換金性の高いものは給与として扱われます。
名目が福利厚生でも「実態が給与」であれば課税対象となる点に注意が必要です。
食事補助は、従業員の自己負担や会社負担額などの条件を満たす場合に非課税となります。
制度設計を誤ると、会社負担分が全額給与課税になるため注意が必要です。
具体的には
この2つを満たす必要があります。要件を満たさない場合は会社負担額が全額課税されます。
食事補助が非課税になるのは「食事の現物支給」の場合です。
食事手当やレシート精算などの金銭支給は、たとえ金額や条件を満たしていても給与として課税されます。
2026年(令和8年)4月1日から、食事補助の非課税上限は
月3,500円 → 月7,500円へと引き上げられました。
従業員の手取り向上施策として注目される改正です。
社員旅行は福利厚生の一環として、一定の条件を満たす場合に給与課税されません。
ただし条件を外れると給与扱いとなるため注意が必要です。
一般的な基準は以下です。
これらを満たす場合、給与課税しなくてよいとされています。
例えば以下です。
「誰のための旅行か」が重要な判断ポイントです
慶弔見舞金は、福利厚生規程に基づき、社会通念上妥当な金額で全従業員に公平に支給される場合は非課税になります。
一方、規程がない・高額すぎる場合は課税される可能性があります。
以下を満たす場合は非課税です。
ただし、現金支給や役員限定の場合は課税対象となります。
具体的には以下です。
この4点を満たすかどうかが課税・非課税の分かれ目です
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