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福利厚生は非課税?課税との違いをまず理解

福利厚生の課税・非課税ルール徹底解説

食事補助・社員旅行・見舞金の最新税務ポイント

福利厚生は、従業員満足度向上や採用強化に有効な施策ですが、
「福利厚生=非課税」ではありません。
税務上は、会社が従業員に提供する利益は原則として
【給与(課税対象)】として扱われます。
ただし、一定の条件を満たす場合のみ
福利厚生費として非課税になります。
つまり重要なのは、
 
・非課税になる福利厚生
・給与として課税される福利厚生
 
この境界線を正しく理解することです。

福利厚生が非課税になる4つの条件【税務の基本】

福利厚生費を非課税とするためには、以下の要件が重要です。

この4要件を満たすことが非課税の基本です。

  • 1
    福利厚生の目的であること

健康維持・生活支援・職場環境改善などの目的が必要

  • 2
    全従業員を対象としている(全員性)

役員のみ・一部社員のみはNG

  • 3
    社会通念上妥当な金額

過度に高額な支給は給与扱い

  • 4
    現物給付(現金支給は原則NG)

現金・商品券は給与課税になりやすい

福利厚生が課税されるケースとは?

次のようなケースでは、福利厚生費でも給与として課税されます。

  • 現金で支給(手当・補助)
  • 特定の従業員のみ対象
  • 高額すぎる福利厚生
  • 商品券・換金性のある支給

福利厚生でも給与性が強い場合は課税対象となります。

よくある福利厚生の課税・非課税【ケース別】

慶弔見舞金(結婚祝・弔慰金など)

非課税となる条件

  • 社内規程に基づく支給
  • 金額が常識の範囲
  • 全社員に公平

課税になるケース

  • 規程なし
  • 高額支給
  • 特定者のみ
健康診断・人間ドック

非課税となる条件

  • 全従業員対象
  • 医療機関へ直接支払い
  • 常識的金額

課税になるケース

  • 現金支給
  • 役員のみ対象
社員旅行の課税・非課税

社員旅行は特に税務調査でチェックされる項目です。

非課税の主な要件

  • 旅行期間:4泊5日以内
  • 参加率:50%以上
  • 社会通念上一般的な内容

条件を満たせば給与課税しなくてよいとされています

課税されるケース

  • 役員のみの旅行
  • 豪華すぎる旅行
  • 不参加者への現金支給

食事補助の課税・非課税【令和8年改正】

福利厚生の中でもニーズが高いのが食事補助です。

令和8年4月からの税制改正

2026年4月1日から、

非課税上限が月3,500円 → 月7,500円へ引き上げ

食事補助が非課税になる条件

以下2つを同時に満たす必要があります。

  • 従業員が食事代の50%以上を負担
  • 会社負担が月7,500円以下
食事補助の注意点
  • 現金支給 → 原則課税
  • 上限以内でも条件未充足 → 全額課税

非課税の前提は「現物支給」です

税務調査で否認される福利厚生の共通点

税務調査では以下が重点チェックされます:

  • 社内規程が存在しない
  • 対象者が偏っている
  • 金額が不自然に高い
  • 支給方法が現金
  • 証拠(名簿・領収書)が不備

特に多いのが

「規程なし+現金支給」パターンです

福利厚生を非課税で活用するためのポイント

福利厚生を最大限に活かすには次が重要です。

  1. 全従業員対象
  2. 金額が適正
  3. 現物支給
  4. 社内規程の整備

この4点が揃えば

非課税+節税+従業員満足度向上が同時に実現します

よくあるご質問|福利厚生の課税・非課税

ここではよくあるご質問をご紹介します。

福利厚生費はすべて非課税になりますか?

いいえ、条件を満たさないと課税されます。

福利厚生費であっても、従業員に経済的利益を与えるものは原則として給与課税の対象です。

ただし、「全従業員対象」「適正金額」「福利厚生目的」「現物給付」などの条件を満たす場合に限り非課税扱いとなります。

福利厚生費が課税されるのはどんな場合ですか?

給与と同じ性質と判断される場合です。

具体的には、現金支給・特定の従業員のみ対象・過度に高額な支給・商品券など換金性の高いものは給与として扱われます。

名目が福利厚生でも「実態が給与」であれば課税対象となる点に注意が必要です。

食事補助は非課税になりますか?

条件を満たせば非課税になります。

食事補助は、従業員の自己負担や会社負担額などの条件を満たす場合に非課税となります。

制度設計を誤ると、会社負担分が全額給与課税になるため注意が必要です。

食事補助の非課税条件は何ですか?

従業員が50%以上負担し、会社負担が上限内であることです。

具体的には

  • 従業員が食事代の50%以上を負担
  • 会社負担額が月7,500円以下(令和8年4月以降)

この2つを満たす必要があります。要件を満たさない場合は会社負担額が全額課税されます。

食事補助を現金で支給するとどうなりますか?

原則として給与課税になります。

食事補助が非課税になるのは「食事の現物支給」の場合です。

食事手当やレシート精算などの金銭支給は、たとえ金額や条件を満たしていても給与として課税されます。

令和8年の食事補助の改正内容は?

非課税上限が7,500円に引き上げられました。

2026年(令和8年)4月1日から、食事補助の非課税上限は

月3,500円 → 月7,500円へと引き上げられました。

従業員の手取り向上施策として注目される改正です。

社員旅行は非課税になりますか?

条件を満たせば非課税になります。

社員旅行は福利厚生の一環として、一定の条件を満たす場合に給与課税されません。

ただし条件を外れると給与扱いとなるため注意が必要です。

社員旅行の非課税条件は何ですか?

期間・参加率・内容の要件を満たすことです。

一般的な基準は以下です。

  • 旅行期間:4泊5日以内
  • 参加率:50%以上
  • 社会通念上一般的な内容

これらを満たす場合、給与課税しなくてよいとされています。

社員旅行が課税されるケースは?

私的・特定者向け・金銭代替の場合です。

例えば以下です。

  • 役員のみの旅行
  • 豪華すぎる旅行
  • 不参加者へ現金支給
  • 実質的に私的旅行

「誰のための旅行か」が重要な判断ポイントです

慶弔見舞金は非課税ですか?

規程と金額が適正なら非課税です。

慶弔見舞金は、福利厚生規程に基づき、社会通念上妥当な金額で全従業員に公平に支給される場合は非課税になります。

一方、規程がない・高額すぎる場合は課税される可能性があります。

健康診断や人間ドックは課税されますか?

通常は非課税ですが条件があります。

以下を満たす場合は非課税です。

  • 全従業員対象
  • 医療機関へ直接支払い
  • 常識的な費用

ただし、現金支給や役員限定の場合は課税対象となります。

福利厚生を非課税にするために最も重要なポイントは?

「全員性・金額・現物・規程」の4点です。

具体的には以下です。

  1. 全従業員対象
  2. 金額が適正
  3. 現物支給
  4. 社内規程あり

この4点を満たすかどうかが課税・非課税の分かれ目です

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