税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「青色申告は難しいから・・・」
「青色申告をすればトクするみたいだけど、すごく面倒で難しいんですよね・・・それなら白色申告でいいや・・・」
難しい?面倒?そんなことはありません。
青色申告は、かんたんです!
では、そもそも青色申告とは何でしょうか?
青色申告は端的に言えば「確定申告の方法のひとつ」です。
所得税の確定申告の種類には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
個人事業者や不動産を賃貸している人など、「帳簿などで収入と経費を集計して、儲けを計算しなければならない人」は「青色申告」を選択することができます。
この青色申告の趣旨は「きちんと帳簿をつけ、納税すれば、税金を少なくするなどの特典が受けられます」というものです。面倒な帳簿をつけているのだから、見返りに様々な特典を付けましょう」というものです。
また、この青色申告にも「簡易簿記による青色申告」と「複式簿記による青色申告」があります。
「簡易簿記による青色申告」は読んで字のごとく簡易な帳簿で行う申告で、「複式簿記による青色申告」は、簿記のルールに従ってつけた帳簿で行う申告です。
「複式簿記による青色申告」のほうが面倒なので、青色申告のメリットの一つである所得控除が「簡易簿記による青色申告」より55万円も多くなっています。
青色申告のメリットの特別控除は「きちんとした帳簿をつけていることの見返り」と前述しました。
「じゃあ、白色申告なら帳簿をつけなくていいんでしょ?」とおっしゃる方がいます。
これは大きな間違いです。
たしかに以前までは、白色申告者については、記帳・帳簿保存制度の対象者は、前々年あるいは前年の事業所得等の合計額が300万円を超えた方に限られていました。
ですが、平成26年1月からは、事業や不動産貸付等を行う全ての方が記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
つまり、白色申告であっても帳簿の作成は必要です。
一生懸命に帳簿を作っても、白色申告で申告をしてしまえば、当然、青色申告のメリットは適用されません。
どうせ帳簿をつけなければならないのであるならば、青色申告のメリットを受けた方が圧倒的に有利です。
青色申告でいちばんメリットが大きいのが、「青色申告の特別控除」です。
「複式簿記」で青色申告(e-taxで申告)をした場合、毎年65万円を利益から差し引くことができます。
所得税は、利益が上がるにつれて税率が上がるという「超過累進課税」という仕組みになっています。
65万円利益が減った場合の節税額は次のようになります。
帳簿のつけ方が違うだけでこれだけの節税につながります。65万円といえば、実際に使おうと思えば結構な大きな金額です。
複式簿記の帳簿を作成して、ぜひ65万円の控除を受けましょう。
青色申告のメリットは、65万円控除だけではありません。
仕事を手伝ってくれる配偶者やその他の家族(専従者といいます)に対して給与を支払い、それを経費にすることができる「青色事業専従者給与」の制度があります。
白色申告でも給与を払うことはできますが、経費になるのは、実際に支払った金額に関わらず年間50万円(配偶者の場合には86万円)です。(利益が少ない場合には、さらに少ない金額)【白色申告者の事業専従者控除】
フルタイムで働いてもらうには、少し物足りない印象です。
一方、青色申告の場合には、家族の仕事に見合った給与であれば上限はありません。
家族に利益を分散して節税
すでに述べたとおり、所得税は、所得が高い人ほど税率も高くなるしくみになっています。
そのため事業主の所得が高く、ほかの家族の所得が低い場合は、少し考え直してみましょう。
家族に給与を支払うことで全体の所得を家族で分散し、事業主と家族の所得の差を縮めることで、家族全員で支払う税金の合計額を下げることができるからです。
ちなみに、配偶者や家族に給与を支払う場合、たとえ給与が103万円以下の場合であっても、配偶者や家族を配偶者控除や扶養控除の対象にすることができなくなります。注意が必要です。
また、家族に給与を支払うためには、事前に届出が必要となります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)まで
この届出書には、青色専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
白色申告の場合、赤字になってしまったときに税金はかかりませんが、翌年黒字となった場合、その赤字は考慮されず、黒字の年の利益全額に対して税金が課せられます。
たとえば、先にもとの取れないような仕事をいくつか受注して実績をつくったあと、利幅の大きな仕事を受けるということも、営業手法のひとつでしょう。
このような場合、利益が出た仕事だけに税金がかけられてきます。
しかし青色申告を行なっていれば、この赤字を活かすことができます。
青色申告では赤字が出てしまった場合その年の赤字は、翌年から3年間にわたって黒字と相殺できます。
将来のためにも、ぜひ青色申告をオススメします。
赤字を繰り越して節税
この制度も青色申告の大きなメリットです。
原則として10万円以上の固定資産を買った場合、買った金額は1度に経費になりません。
「パソコンは4年間」といったように、固定資産ごとに耐用年数にわたり、少しずつ経費にしていきます。(減価償却)
青色申告を行なっている場合、「少額の減価償却資産の必要経費算入」が適用され、その取得価額が30万円未満である少額減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、必要経費に算入することができます。(年間の上限は300万円まで)
年末に思わぬ利益が出てしまったときや、古くなってしまった機材を買い換えるときなど、実に使い勝手の良い制度です。
10万円未満だとあまり選択肢がありませんが、30万円未満となれば幅が広がります。
ちなみに10万円未満の場合には、白色申告でも青色申告でも、買った年の経費になります。
また10万円以上20万円未満の固定資産については、白色申告でも青色申告でも耐用年数に関わらず、一括償却資産として、3年間で均等額を経費にできます。
もちろん青色申告の場合には、10万円以上20万円未満の固定資産についても、「少額の減価償却資産の必要経費算入」の適用があるので、買った年に全額を経費にする方が、節税になります。
30万円未満の固定資産で節税
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
10:00~17:00
土曜日・日曜日・祝日
〒162-0066
東京都新宿区市ヶ谷台町16-6
16ビル2階
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩7分