税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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消費税の納税義務者になると、売上代金等と共に受け取った消費税(仮受消費税)と商品の仕入代金や経費の支払いと共に支払った消費税(仮払消費税)を集計し、仮受消費税と仮払消費税の差額を納税します。
これが、消費税の原則的な計算方法です。
この原則的な計算方法を「本則課税方式」と言います。
一方、「仮受消費税」と「仮払消費税」の集計は、小規模な会社にとってかなりの事務負担となります。
そこで、簡易的な消費税の計算方法が特別に定められています。これを「簡易課税方式」と言います。
簡易課税方式では「仮受消費税」に業種別に定められた「みなし仕入率」というものを掛け、「仮払消費税」を計算します。
つまり、「仮払消費税」を集計する手間が省け、仮受消費税さえ集計しておけば、消費税の計算をすることが出来る仕組みです。
この簡易課税方式は、すべての事業者が適用できるわけではありません。簡易課税を選択するには、以下の要件を満たしている必要があります。
このように、消費税の計算方法が2種類あるということは、
計算方法によって、消費税の納税額が変わってくるということです。
簡単な例を用いると
(例)
業種 : 小売業
売上高(全て課税売上) : 8,000万円
仕入高(全て課税仕入) : 5,000万円
「本則課税方式」の場合
仮受消費税 8,000万円 × 8% = 640万円
仮払消費税 5,000万円 × 8% = 400万円
納付税額 640万円 - 400万円 = 240万円
「簡易課税方式」の場合
仮受消費税 8,000万円 × 8% = 640万円
仮払消費税 640万円 × 80% = 512万円
納付税額 640万円 - 512万円 = 128万円
本則課税方式の納税額が240万円
簡易課税方式の納税額が128万円
この場合ですと、簡易課税方式の方が112万円も得になります。
注意点は、簡易課税方式は適用を受けると2年間継続して簡易課税の適用を受けなくてはならないという点です。
「本則課税方式」、「簡易課税方式」のどちらを選択するかには、事前にどちらの計算方法が得なのかをシミュレーションして選択する必要があります。
消費税の計算方法の基本となる「本則課税方式」は
「仮受消費税」 − 「仮払消費税」 = 納税額
とする方法です。
ですので、
「仮受消費税」 − 「仮払消費税」
がマイナスとなれば、その金額は還付されます。
例えば、会社が2,000万円の設備投資をする場合を考えてみましょう。
業種 : サービス業
売上高(課税売上) : 5,000万円
経費(課税仕入) : 4,000万円
この条件で、「本則課税方式」と「簡易課税方式」での納税額を計算してみましょう。
「本則課税方式」
仮受消費税 5,000万円 × 8% = 400万円
仮払消費税 {2,000万円(設備投資費) + 4,000万円(経費) } × 8% =480万円
消費税額 400万円 − 480万円 = ▲80万円 (還付)
「簡易課税方式」
仮受消費税 5,000万円 × 8% = 400万円
仮払消費税 400万円 × 50%(サービス業のみなし仕入率) = 200万円
消費税額 400万円 − 200万円 = 200万円 (納税)
「本則課税方式」では、消費税が80万円還付され、「簡易課税方式」では、消費税が200万円納税となってしまいます。
「簡易課税方式」は集計した売上にかかる消費税(仮受消費税)だけを考慮して納税額を計算する方法だからです。
一方、「本則課税方式」であれば、設備投資等で消費税を支払うほど、納税額が少なくなります。
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