税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・就業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。
労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。
労務管理の難しさ:
労働時間が個々に異なるため、勤怠管理が複雑になり、管理コストが増加する可能性があります。
コミュニケーションの不足:
勤務時間がバラバラになることで、チーム内のコミュニケーションが取りづらくなることがあります。
取引先との連絡の難しさ:
取引先との連絡が取りづらくなることがあり、業務に支障をきたす可能性があります。
自己管理能力の必要性:
自由度が高い分、自己管理能力が低いと生産性が低下するリスクがあります。
フレックスタイム制を効果的に運用するためには、いくつかの重要なステップとルールがあります。
以下にその具体的な方法を説明します。
注意点
フレックスタイム制を導入することで、従業員のワークライフバランスの向上や生産性の向上が期待できますが、適切な運用と管理が重要です。
フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の清算を行う必要があります。
ただし、加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不足時間)は、法定労働時間の純枠の範囲内である必要があります。
フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。
フレックスタイム制を運用する際には、いくつかの重要な注意点があります。
以下に主なポイントをまとめました。
これらのポイントを押さえることで、フレックスタイム制を効果的に運用し、従業員の生産性向上やワークライフバランスの実現を図ることができます。
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