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「フレックスタイム制とは」わかりやすく解説

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・就業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

労働者は仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことができます。

メリットとデメリット
  • メリット
    • ワークライフバランスの向上:
      労働者は自分のライフスタイルに合わせて働く時間を調整できるため、家庭やプライベートの時間を確保しやすくなります。
    • 通勤ラッシュの回避:
      通勤時間をずらすことで、混雑した時間帯を避けることができ、ストレスを軽減できます。
    • 生産性の向上:
      自分の最も効率的に働ける時間帯に仕事をすることで、生産性が向上する可能性があります。
    • 残業時間の削減:
      労働時間を柔軟に調整できるため、無駄な残業を減らすことができます。
  • デメリット
    • 労務管理の難しさ:
      労働時間が個々に異なるため、勤怠管理が複雑になり、管理コストが増加する可能性があります。

    • コミュニケーションの不足:
      勤務時間がバラバラになることで、チーム内のコミュニケーションが取りづらくなることがあります。

    • 取引先との連絡の難しさ:
      取引先との連絡が取りづらくなることがあり、業務に支障をきたす可能性があります。

    • 自己管理能力の必要性:
      自由度が高い分、自己管理能力が低いと生産性が低下するリスクがあります。

フレックスタイム制を導入するためのステップ

フレックスタイム制を効果的に運用するためには、いくつかの重要なステップとルールがあります。

以下にその具体的な方法を説明します。

  1. フレックスタイム制のルールを定める
    まず、フレックスタイム制の基本的なルールを設定します。
    これには、コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)とフレキシブルタイム(出退勤が自由な時間帯)を決めることが含まれます。
  2. 就業規則に規定する
    次に、これらのルールを就業規則に明記します。
    具体的には、始業・終業時刻を労働者の裁量に委ねる旨を規定します。
  3. 労使協定を締結する
    労働者代表と使用者の間で労使協定を締結し、フレックスタイム制の詳細を取り決めます。
    これには、清算期間や総労働時間、コアタイムの設定などが含まれます。
  4. 労働基準監督署へ届け出る
    労使協定を締結した後、労働基準監督署に届け出を行います。
    これにより、法的にフレックスタイム制を運用する準備が整います。
  5. 従業員に周知・説明する
    フレックスタイム制のルールや運用方法を従業員に周知し、理解を深めてもらいます。
    説明会やマニュアルの配布などが効果的です。
  6. 運用を開始する
    最後に、実際にフレックスタイム制を運用開始します。
    運用中は、勤怠管理システムを活用して労働時間を正確に記録し、適切に管理します。

注意点

  • 勤怠管理の徹底:
    労働時間の記録を正確に行い、過不足がないように管理します。
  • コミュニケーションの確保:
    チーム内のコミュニケーションが不足しないよう、定期的なミーティングやオンラインツールの活用を推奨します。

フレックスタイム制を導入することで、従業員のワークライフバランスの向上や生産性の向上が期待できますが、適切な運用と管理が重要です。

フレックスタイム制の基本的なルール

「就業規則等への規定」と「労使協定の締結」が必要

  1. 就業規則等に、始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることを定めてください。
    1. フレックスタイム制を導入するためには、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および就業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める必要があります。
  2. 労使協定で制度の基本的枠組みを定める
    1. 労使協定で以下の事項を定める必要があります。
      1. 対象となる労働者の範囲
      2. 清算機関
      3. 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
      4. 標準となる1日の労働時間
      5. コアタイム(任意)
      6. フレキシブルタイム(任意)

フレックスタイム制を導入した場合には、時間外労働に関する取扱が通常と異なる

  • フレックスタイム制を導入した場合には、労働者が日々の労働時間を自ら決定することとなります。
    そのため、1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに時間外労働とはなりません。
    逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。
  • フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における労働時間のうち、清算期間における法定労働時間の純枠を超えた時間数が時間外労働となります。
    清算期間における法定労働時間の純枠 = 1週間の法定労働時間(40時間)× 清算期間の歴日数/7日

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いが必要

フレックスタイム制を導入した場合には、清算期間における総労働時間と実際の労働時間との過不足に応じて、以下のように賃金の清算を行う必要があります。

  • 清算期間における総労働時間 < 清算期間における実労働時間の合計 ・・・超過した時間分の賃金清算が必要
  • 清算期間における総労働時間 > 清算期間における総労働時間の合計 ・・・ 
    • 不足時間分の賃金を控除して支払い
      または
    • 不足時間を繰り越して、次の清算期間の総労働時間に合算

ただし、加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不足時間)は、法定労働時間の純枠の範囲内である必要があります。

フレックスタイム制は始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですが、使用者が労働時間の管理をしなくてもよいわけではありません。

フレックスタイム制の注意点

フレックスタイム制を運用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

以下に主なポイントをまとめました。

これらのポイントを押さえることで、フレックスタイム制を効果的に運用し、従業員の生産性向上やワークライフバランスの実現を図ることができます。

  1. 勤怠管理の徹底
    フレックスタイム制では、従業員が自由に出退勤時間を選べるため、勤怠管理が複雑になります。
    正確な労働時間の記録と管理が必要です。
    勤怠管理システムを導入することで、労働時間の把握が容易になります。
  2. コミュニケーションの確保
    従業員が異なる時間帯に働くため、チーム内のコミュニケーションが不足しがちです。
    定期的なミーティングやオンラインツールを活用して、情報共有を徹底することが重要です。
  3. 労使協定の締結と遵守
    フレックスタイム制を導入する際には、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
    これにより、法的に適切な運用が可能となります。
  4. コアタイムの設定
    コアタイム(必ず勤務しなければならない時間帯)を設定することで、全員が揃う時間を確保し、必要な会議や情報共有を行いやすくします。
  5. 緊急対応の体制整備
    フレックスタイム制では、従業員が不在の時間帯が発生するため、緊急時の対応体制を整備しておくことが重要です。
    例えば、代替対応者を決めておくなどの対策が必要です。
  6. 自己管理能力の向上
    従業員が自分の労働時間を管理するため、自己管理能力が求められます。
    必要に応じて、タイムマネジメントの研修を実施することも有効です。

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