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勤務時間の丸め処理とは?違法となるケースと認められる例外を税理士・社労士が解説

勤怠管理において、
 「5分未満は切り捨て」
 「15分単位で集計」
 「30分未満の残業は計上しない」
といった勤務時間の丸め処理を行っている企業も少なくありません。
 しかし、労働時間の丸め処理は原則として認められておらず、運用方法を誤ると未払い賃金や労働基準法違反につながる可能性があります。
 本記事では、勤務時間の丸め処理の基本的な考え方と、例外的に認められるケースについて解説します。

勤務時間の丸め処理とは

勤務時間の丸め処理とは、実際の労働時間に生じた端数を一定の単位で切り捨てたり、切り上げたりする処理をいいます。

例えば次のような運用です。

  • 9時03分の出勤を9時15分として扱う
  • 18時07分の退勤を18時00分として扱う
  • 残業時間を15分単位で集計する
  • 30分未満の残業時間を切り捨てる

給与計算や勤怠集計の負担を軽減する目的で行われることがありますが、労働時間の取り扱いによっては法的な問題が生じます。

勤務時間の丸め処理が原則として認められない理由

賃金全額払の原則

労働基準法第24条では、労働者に対して賃金を全額支払うことが義務付けられています。

そのため、実際に働いた時間を一律に切り捨て、その時間分の賃金を支払わない運用は、「賃金全額払の原則」に反する可能性があります。

例えば、

  • 毎日10分の残業を切り捨てる
  • 15分未満の残業申請を認めない
  • タイムカードの記録を機械的に切り捨てる

といった運用は注意が必要です。

厚生労働省の考え方

厚生労働省も、日々の労働時間について一律に端数を切り捨てる取扱いは労働基準法違反になると示しています。

そのため、

  • 5分未満切り捨て
  • 10分単位集計
  • 15分単位集計
  • 30分未満切り捨て

といった運用は原則として認められません。

例外的に認められる「1か月単位の端数処理」

勤務時間の丸め処理は全面的に禁止されているわけではありません。

行政通達では、時間外労働・休日労働・深夜労働の各時間数について、1か月間の合計時間を算出した後に端数処理を行うことが認められています。

具体的には、

  • 30分未満は切り捨て
  • 30分以上は1時間に切り上げ

という処理です。

例えば、

  • 23時間20分 → 23時間
  • 23時間45分 → 24時間

として計算することができます。

ただし、この取扱いはあくまで「1か月間の合計時間」に対するものです。

日々の労働時間について、

  • 毎日15分単位で切り捨てる
  • 毎日30分未満を切り捨てる

といった運用は認められていません。

裁判例・是正事例から見る端数処理のリスク

労働時間は原則として実労働時間に基づき1分単位で把握・計算しなければなりません。そのため、日々の労働時間を一律に切り捨てる運用は未払い賃金につながるリスクがあります。

実際に、医療機関が時間外労働のうち15分未満を切り捨てていた事案では、未払い賃金が争われ、実労働時間に基づく賃金支払いの重要性が問題となりました。

また、大手企業でも次のような是正事例が発生しています。

  • 日本マクドナルド
    30分単位で労働時間を切り捨てる運用が問題となり、未払い賃金の精算対応を実施しました。
  • スシロー
    5分未満の端数切捨てにより労働基準監督署の是正勧告を受け、遡及支払いを行いました。
  • はま寿司
    出勤時刻を15分刻みで処理していたことが問題となり、1分単位管理への見直しと未払い分の支払い対応を実施しました。

このように、「数分程度だから問題ない」という考え方は危険です。わずかな端数処理であっても、従業員数や運用期間によっては多額の未払い賃金につながる可能性があります。

企業が確認しておきたいポイント

以下のような運用がある場合は、一度見直しをおすすめします。

  • 出退勤時刻を5分・10分・15分単位で丸めている
  • 残業時間を15分単位で切り捨てている
  • 勤怠システムが自動で端数処理を行っている
  • 始業前準備や終業後の片付け時間を労働時間として扱っていない

勤怠管理システムの設定によっては、担当者が気付かないまま不適切な運用になっているケースも少なくありません。

まとめ

勤務時間の丸め処理については、

  • 労働時間は原則として1分単位で把握・計算する
  • 日々の労働時間の切り捨ては原則として認められない
  • 例外的に認められるのは、1か月単位で集計した時間外・休日・深夜労働の端数処理のみ
  • 不適切な丸め処理は未払い賃金請求や是正勧告のリスクにつながる

という点を押さえておくことが重要です。

「自社の勤怠管理は問題ないだろう」と思っていても、システム設定や運用ルールを確認すると改善が必要なケースが少なくありません。

勤怠管理や給与計算のルールに不安がある場合は、税理士・社会保険労務士へ相談し、早めにチェックしておくことをおすすめします。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

5分未満の残業を切り捨てることはできますか?

できません

「5分未満だから切り捨てる」「15分未満は残業として認めない」といった運用は、実際に働いた時間に対する賃金が支払われないため、未払い賃金と判断される可能性があります。

15分単位や30分単位で勤怠管理をしても問題ありませんか?

労働者に不利となる切り捨てを伴う場合は問題となる可能性があります。

例えば、出勤時刻や退勤時刻を15分単位で機械的に丸める運用は、実労働時間と異なる労働時間を記録することになり、未払い賃金のリスクがあります。

例外的に認められる端数処理はありますか?

あります。

時間外労働・休日労働・深夜労働について、1か月間の合計時間数を算出した後に、

  • 30分未満を切り捨てる
  • 30分以上を1時間に切り上げる

という処理は行政通達で認められています。

ただし、日々の労働時間に対して同様の処理を行うことは認められていません。

勤怠管理システムが自動で丸め処理をしている場合でも問題になりますか?

はい

システム設定による自動処理であっても、結果として実際の労働時間より短く計算されている場合は、未払い賃金の問題が発生する可能性があります。実際に、大手企業でも勤怠システムの設定が原因で是正勧告を受けた事例があります。

違法な丸め処理があった場合、どのようなリスクがありますか?

主なリスクは以下のとおりです

  • 未払い賃金の遡及支払い
  • 労働基準監督署による是正勧告
  • 退職者からの未払い残業代請求

などが挙げられます。

日々の数分の積み重ねでも、多数の従業員や長期間の運用によって大きな金額になることがあるため注意が必要です。

自社の勤怠管理ルールが適法か不安な場合はどうすればよいですか?

まずは確認が必要です。

  • 就業規則
  • 賃金規程
  • 勤怠管理システムの設定
  • 残業申請の運用ルール

を確認しましょう。

特に「○分未満切り捨て」や「15分単位で集計」といったルールがある場合は、一度専門家へ相談し、法令に沿った運用になっているかチェックすることをおすすめします。

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