税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
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就業規則とは、会社と従業員が守るべきルールをまとめた「職場のルールブック」です。
労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する事業場に作成・届出義務があります。
しかし、10人未満の企業でも就業規則を整備することで、労務トラブルを防ぎ、経営の安定につながります。
「うちは小規模だから必要ない」と思っていませんか?
実は、就業規則がないことで以下のようなリスクが生じます。
労働基準法で定められた必須項目は次の通りです。
ポイント:最近では、テレワーク、副業、育児・介護休業など、働き方改革に対応した規定も重要です。
社会保険労務士に相談することで、法令遵守はもちろん、自社の実態に合わせたオーダーメイドの就業規則を作成できます。
労務トラブルを未然に防ぎ、経営の安定をサポートします。
就業規則は「会社を守る盾」であり「従業員との信頼を築くツール」です。中小企業こそ、しっかり整備することで経営リスクを減らせます。
当事務所では、貴社の実態に合わせた就業規則の作成・改定をサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
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