税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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所得税の確定申告期限は、原則として毎年3月15日です。
この期限を1日でも過ぎてしまうと、その申告はすべて「期限後申告」として扱われます。
「たった1日遅れただけだから大丈夫だろう」と思われがちですが、税務上は 期限内申告と期限後申告は明確に区別 されます。
ただし、期限を過ぎたからといって、申告ができなくなるわけではありません。
所得税は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日〜3月15日までに確定申告・納税を行う必要があります。
期限後申告とは、法定申告期限(3月15日)を過ぎてから行う確定申告のことです。
しかし、期限内申告と比べて、税金面で不利な扱いになる可能性があります。
確定申告期限を過ぎてしまった場合、できるだけ早く期限後申告を行うことが何より重要です。
早く申告することで期待できる効果
逆に、「そのうちやろう」と放置してしまうと、状況は確実に悪化していきます。
申告期限を過ぎたまま何もしないでいると、次のようなリスクがあります。
「申告しないこと」が一番リスクの高い選択です。
無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったこと自体に対するペナルティです。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行うことで、税率が軽減されたり、かからなかったりするケースもあります。
だからこそ「早く申告すること」が重要です。
延滞税は、税金の支払いが遅れたことに対する利息のような税金です。
1日でも早く納付することで、負担を抑えることができます。
個人事業主・不動産所得のある方にとって、最も大きなデメリットが青色申告特別控除です。
本来、条件を満たせば
の控除を受けられますが、期限後申告になると、原則10万円に減額されます。
たった1日遅れただけでも適用されるため、非常に注意が必要です。
確定申告期限を過ぎてしまった方の多くが、「もう手遅れなのでは」と感じています。
しかし実際には、
というケースがほとんどです。
こうしたお悩みは、一人で抱え込む必要はありません。
小川会計事務所・小川労務事務所では、期限後申告・無申告に関するご相談を多数サポートしています。
「気づいた今」が、いちばん早いタイミングです。
不安な方は、お早めに専門家へご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
期限を過ぎた申告は「期限後申告」となりますが、申告書の提出自体はできます。
理由にかかわらず、期限後に提出した申告はすべて期限後申告として扱われます。
税務署から指摘される前に自主的に申告した場合、無申告加算税が軽減または免除されることがあります。
期限内に確定申告をしなかった場合に課される税金で、申告のタイミングにより税率が異なります。
法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生します。
期限内申告が要件のため、最大65万円・55万円の控除は適用されません。
無申告加算税や延滞税が増え、税務署から指摘を受けるリスクも高まります。
自主的な期限後申告よりも、ペナルティが重くなるケースがあります。
還付申告は原則5年以内であれば期限後でも行えます。
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