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所得税の確定申告期限を過ぎてしまった方へ|期限後申告と正しい対処法

「確定申告の期限を過ぎてしまった…」
「税務署から連絡が来るのではないか」
「今さら申告しても遅いのでは?」
 
このような不安を抱えて、このページをご覧になっていませんか。
ご安心ください。確定申告の期限を過ぎてしまっても、正しい対応をすれば状況を立て直すことは可能です。
 
ただし、何もしないまま放置してしまうと、無申告加算税や延滞税などの負担が大きくなり、結果的に不利になるケースが少なくありません。
大切なのは、「気づいた今」の段階で、正しい方法を知り、できるだけ早く行動することです。
 
このページでは、所得税の確定申告期限を過ぎてしまった場合にどうなるのか、期限後申告とは何か、そして不利を最小限に抑えるための正しい対処法を、税理士の立場からわかりやすく解説します。

確定申告の期限(原則3月15日)を過ぎてしまったらどうなる?

所得税の確定申告期限は、原則として毎年3月15日です。

この期限を1日でも過ぎてしまうと、その申告はすべて「期限後申告」として扱われます。

「たった1日遅れただけだから大丈夫だろう」と思われがちですが、税務上は 期限内申告と期限後申告は明確に区別 されます。

ただし、期限を過ぎたからといって、申告ができなくなるわけではありません。

 

所得税の申告期限はいつまで?【原則3月15日】

所得税は、1月1日から12月31日までの所得について、翌年2月16日〜3月15日までに確定申告・納税を行う必要があります。

  • 土日祝の場合の確定申告期限
    3月15日が土日祝の場合は、翌平日が期限となります。
  • 1日でも遅れると「期限後申告」になる
    期限を1日でも過ぎて申告した場合、理由にかかわらず「期限後申告」となります。
 

そもそも期限後申告とは?【期限内申告との違い】

期限後申告とは、法定申告期限(3月15日)を過ぎてから行う確定申告のことです。

  • 申告書の提出自体は可能
  • 税務署も通常どおり受け付ける

しかし、期限内申告と比べて、税金面で不利な扱いになる可能性があります。

申告期限を過ぎてしまったら1日でも早く期限後申告をすべき理由

確定申告期限を過ぎてしまった場合、できるだけ早く期限後申告を行うことが何より重要です。

早く申告することで期待できる効果

  • 無申告加算税が軽減・免除される可能性
  • 延滞税がこれ以上増えない

逆に、「そのうちやろう」と放置してしまうと、状況は確実に悪化していきます

確定申告を放置するとどうなる?【放置は絶対にNG】

申告期限を過ぎたまま何もしないでいると、次のようなリスクがあります。

  • 税務署からの問い合わせ・調査
  • 無申告加算税が重くなる
  • 延滞税が日々増え続ける
  • 青色申告の大きなメリットを失う

「申告しないこと」が一番リスクの高い選択です。

所得税の申告期限を過ぎた場合の主なデメリット

無申告加算税とは?【申告しなかったことへのペナルティ】

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったこと自体に対するペナルティです。
ただし、税務署から指摘される前に自主的に期限後申告を行うことで、税率が軽減されたり、かからなかったりするケースもあります。
だからこそ「早く申告すること」が重要です。

延滞税とは?【1日ごとに増える税金】

延滞税は、税金の支払いが遅れたことに対する利息のような税金です。

  • 法定納期限の翌日から
  • 実際に納付する日まで
  • 日数に応じて自動的に発生

1日でも早く納付することで、負担を抑えることができます。

青色申告の特別控除はどうなる?【最大65万円→原則10万円】

個人事業主・不動産所得のある方にとって、最も大きなデメリットが青色申告特別控除です。

本来、条件を満たせば

  • 最大65万円(または55万円)

の控除を受けられますが、期限後申告になると、原則10万円に減額されます。

たった1日遅れただけでも適用されるため、非常に注意が必要です。

「もう遅い」と諦める必要はありません。

確定申告期限を過ぎてしまった方の多くが、「もう手遅れなのでは」と感じています。

しかし実際には、

  • 期限後でも申告は可能
  • 早く動けば不利を最小限にできる
  • 専門家がサポートできる余地は大きい

というケースがほとんどです。

確定申告期限を過ぎてしまった方は税理士にご相談ください。

  • 無申告加算税がかかるのか不安
  • 青色申告はどうなるのか知りたい
  • 税務署とのやり取りが怖い
  • 自分で対応できるか判断できない

こうしたお悩みは、一人で抱え込む必要はありません。

小川会計事務所・小川労務事務所では、期限後申告・無申告に関するご相談を多数サポートしています。

まとめ|所得税の確定申告期限を過ぎてしまった場合の正しい対応

  • 所得税の申告期限は原則3月15日
  • 期限を過ぎると「期限後申告」になる
  • 放置は絶対にNG
  • 1日でも早く申告すれば不利を減らせる
  • 青色申告特別控除は原則10万円に減額

「気づいた今」が、いちばん早いタイミングです

不安な方は、お早めに専門家へご相談ください。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

確定申告期限(3月15日)を過ぎても申告できますか?

はい、期限後でも申告は可能です。

期限を過ぎた申告は「期限後申告」となりますが、申告書の提出自体はできます。

確定申告の期限を1日過ぎただけでも期限後申告になりますか?

はい、1日でも過ぎると期限後申告になります。

理由にかかわらず、期限後に提出した申告はすべて期限後申告として扱われます。

期限後申告をすると必ずペナルティがありますか?

必ずしも発生するとは限りません。

税務署から指摘される前に自主的に申告した場合、無申告加算税が軽減または免除されることがあります。

無申告加算税とは何ですか?

申告期限を守らなかったことに対するペナルティです。

期限内に確定申告をしなかった場合に課される税金で、申告のタイミングにより税率が異なります。

延滞税とは何ですか?いつから発生しますか?

税金の支払いが遅れたことに対する税金です。

法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生します。

期限後申告をすると青色申告特別控除はどうなりますか?

原則として10万円に減額されます。

期限内申告が要件のため、最大65万円・55万円の控除は適用されません。

確定申告をしないまま放置するとどうなりますか?

税金面で不利になる可能性が高くなります。

無申告加算税や延滞税が増え、税務署から指摘を受けるリスクも高まります。

税務署から連絡が来てから申告しても間に合いますか?

申告はできますが不利になることがあります。

自主的な期限後申告よりも、ペナルティが重くなるケースがあります。

還付になる場合でも期限後申告は必要ですか?

はい、還付を受けるには申告が必要です。

還付申告は原則5年以内であれば期限後でも行えます。

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