税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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ここではよくあるご相談をご紹介します。
従業員が5人以上の個人事業、すべての法人は社会保険への加入義務があります。
一人社長であっても、例外ではありません。
しかし役員報酬が0円であったり、社会保険料が天引きされるのに十分な役員報酬がない場合は加入することができません。
一方で、役員報酬が十分に少なくても、アルバイトやパートを雇っている場合は社会保険に加入する必要があります。
社会保険には、以下の4つの分野があります。
健康保険
病院や診療所で、病気やケガなどの治療を受けたときの医療費をカバーします。
厚生年金保険
働いている人々が支払う年金制度で、老齢、障害、遺族などの年金を提供します。
労働者災害補償保険 (労災保険)
労働中の事故や疾病による障害や死亡に対する補償を行います。
雇用保険
失業した場合に一時的な給付金を支給する制度です。
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者を一人でも雇用した場合には、加入が義務付けらています。
手続きとして「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。
添付書類は履歴事項全部証明書、会社事務所の実在を示す書類などです。
「保険関係成立届」を提出した後、次に「労働保険 概算保険料申告書」を提出し、労働保険料を納付します。
支払う社会保険料の金額は、健康保険料・厚生年金保険料・労災、雇用保険料です。
健康保険料・厚生年金保険料は会社と従業員で半分ずつ負担し、労働保険料は、労災保険料全額を会社が、雇用保険料は会社と従業員で負担します。
健康保険料・厚生年金保険料の負担は大きくなるので、注意が必要です。
会社の負担する健康保険料・厚生年金保険料の計算方法は、次のとおりです。
・健康保険料(会社負担分)=標準報酬月額×健康保険料率÷2
・厚生年金保険料(会社負担分)=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2
具体的に試算してみます。
下記の条件で従業員を1名雇用した場合の健康保険料・厚生年金保険料の会社負担はどのくらいになるでしょうか?
・従業員1名(35歳)
・サービス業
・毎月の給与30万円
(1)健康保険料(会社負担分)=300,000円×9.98%※÷2=14,970円 ※健康保険料率は都道府県により異なります。東京都を例にしております。
(2)厚生年金保険料(会社負担分)=300,000円×18.30%÷2=27,450円
(3) (1)+(2)=42,420円
このケースですと、この従業員を雇用したことによる社会保険料の会社負担額は約42,420円です。
このように社会保険料は意外と負担が大きく、会社の資金繰りに与える影響が大きいため注意が必要です。
年金事務所は、法人登記されている事業所の社会保険未加入が判明した場合には、社会保険へ加入する指導を行っています。
最初は調査票や加入勧奨ですが、それらにも従わない場合には、日本年金機構による訪問調査が行われ強制的に加入させられます。
強制加入の場合には、過去2年間分の保険料を遡って徴収されます。
過去2年間分の社会保険料を一度に徴収されますので、資金繰りが大幅に悪化し、事業の継続すら危うくなります。
調査票や加入勧奨が送られてきた場合の対応には、注意が必要です。
事業を継続していく中で、資金繰りが苦しく、社会保険料がどうしても払えない場合もあるかと思います。
払えないからといって、そのまま滞納し、放置してしまうのは危険です。
滞納状態が続けば、年金機構により預貯金が差し押さえられてしまい、資金繰りがさらに苦しくなり、事業継続が困難になります。
財産が差し押さえられてしまう前に、まずは年金事務所で納付計画を個別に相談すべきです。
分割が認められるか否かは、明確な基準は公表されていませんが、財産状況や納付計画を説明し、誠意を示すことが大切です。
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