税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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従業員を雇用することは、事業拡大のチャンスとなる一方で、経営者には新たな責任が生じます。
適切な準備と手続きを行うことで、円滑な雇用関係を築くことができます。
雇用契約書は、会社と従業員の間で労働条件などを定めた契約書です。
トラブル防止のためにも、必ず作成しましょう。
従業員を雇用すると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きが必要になります。
社会保険新規適用届
社会保険新規適用届とは、新たに事業を始める方や従業員を雇用した方が、健康保険や厚生年金保険に加入する際に提出する書類のことです。
役員、従業員の被保険者資格取得届
従業員を雇用、事業を始める際に、必ず行わなければならない手続きです。手続きが遅れると、保険給付を受けられない可能性もあります。
被扶養者異動届
健康保険の被扶養者異動届は、従業員の家族(配偶者、子供など)の状況に変化があった場合に、その内容を届け出るための書類です。
具体的には、結婚、出産、死亡、就職・退職など、扶養の状況が変わる際に提出します。
適用事業所報告
適用事業所報告とは、従業員を雇い入れて事業を開始し、労働基準法の適用を受けることになった場合に、管轄の労働基準監督署にその事実を報告するための手続きです。
労働保険新規適用届
労働保険新規適用届は、新しく事業を始め、従業員を雇用したり、既存の事業で従業員を新たに雇用したりした場合に、労働基準監督署に提出する書類です。
これにより、事業所が労働保険の適用を受け、従業員が労働災害や失業に備えられるようになります。
労働保険の概算保険料申告書
労働保険の概算保険料申告書は、事業主が、翌年度に支払う見込みの賃金総額に基づいて、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を概算で算出し、申告するための書類です。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届とは、新たに従業員を雇用した際に、その従業員を雇用保険に加入させる手続きを行うために提出する書類です。
36協定
36協定とは、労働基準法第36条に基づいて、労働者と会社が時間外労働や休日労働について事前に協定を結ぶことを指します。
法定労働時間を超えて働かせたり、休日労働をさせたりする場合には、この協定を結んで労働基準監督署に届け出すことが法律で義務付けられています。
従業員を雇用したにもかかわらず、社会保険や労働保険に加入しないことは、法律違反であり、様々なデメリットが考えられます。
社会保険・労働保険に加入しないことは、会社にとって、従業員にとって、大きなデメリットをもたらします。
従業員を雇用する際には、必ず社会保険・労働保険に加入し、法律を遵守することが重要です。
社会保険手続きは、専門知識だけでなく、時間と労力も必要です。中小企業の経営者は、本来の業務に集中したいはず。
社労士に依頼すれば、手続きを代行し、経営者はコア業務に専念することができます。結果として、企業の生産性向上にもつながります。
従業員を雇用することは、企業にとって大きな決断です。
適切な準備と手続きを行うことで、円滑な雇用関係を築くことができます。
社労士は、雇用に関する様々な手続きや相談に対応します。
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