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中小企業の経営者が知っておくべき!

従業員雇用で発生する8つの手続きと注意点

従業員を雇用することのメリットとデメリット

従業員を雇用することは、事業拡大のチャンスとなる一方で、経営者には新たな責任が生じます。

適切な準備と手続きを行うことで、円滑な雇用関係を築くことができます。

従業員雇用のメリット
  • 事業拡大
     人材の確保により、新たな事業展開や業務拡大が可能になります。
  • 専門性の強化
     専門知識やスキルを持った人材を雇用することで、業務効率化やサービス品質の向上に繋がります。
  • 経営者の負担軽減
     従業員に業務を分担することで、経営者が抱える負担を軽減することができます。
従業員雇用のデメリット
  • 人件費の増加
     従業員の給与や福利厚生費など、人件費が増加します。
  • 労務管理の必要性
     労働基準法をはじめとする様々な法令を遵守し、従業員との関係を良好に保つ必要があります。
  • 経営者の負担増
     採用、教育、評価など、人材に関する様々な業務が発生します。
雇用契約書の重要性

雇用契約書は、会社と従業員の間で労働条件などを定めた契約書です。

トラブル防止のためにも、必ず作成しましょう。

  1. 雇用契約書に記載すべき事項
    1. 労働条件
       賃金、労働時間、休日、休暇など
    2. 試用期間
       試用期間中の労働条件
    3. 解雇
       解雇事由、解雇予告手当など
    4. 守秘義務
       会社の機密情報を漏らさないこと
  2. 雇用契約書作成のポイント
    1. ​労働基準法に違反しない内容にする
    2. 平易な言葉でわかりやすく説明する
    3. 従業員にしっかりと説明し、同意を得る
社会保険・労働保険の手続き

従業員を雇用すると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きが必要になります。

  • 加入手続き
    管轄の社会保険事務所や労働基準監督署に、所定の書類を提出します。
    加入手続きには、一定の期間が必要です。
  • 保険料
    毎月の給与から、会社と従業員が折半して保険料を支払います。
  • 助成金
    従業員を雇用したり、職業訓練を実施したりする場合、国から助成金が支給される場合があります。

初めて従業員を雇用するときに「会社が行う」8つの手続き

  1. 社会保険新規適用届
    社会保険新規適用届とは、新たに事業を始める方や従業員を雇用した方が、健康保険や厚生年金保険に加入する際に提出する書類のことです。 

  2. 役員、従業員の被保険者資格取得届
    従業員を雇用、事業を始める際に、必ず行わなければならない手続きです。手続きが遅れると、保険給付を受けられない可能性もあります。

  3. 被扶養者異動届
    健康保険の被扶養者異動届は、従業員の家族(配偶者、子供など)の状況に変化があった場合に、その内容を届け出るための書類です。
    具体的には、結婚、出産、死亡、就職・退職など、扶養の状況が変わる際に提出します。

  4. 適用事業所報告
    適用事業所報告とは、従業員を雇い入れて事業を開始し、労働基準法の適用を受けることになった場合に、管轄の労働基準監督署にその事実を報告するための手続きです。

  5. 労働保険新規適用届
    労働保険新規適用届は、新しく事業を始め、従業員を雇用したり、既存の事業で従業員を新たに雇用したりした場合に、労働基準監督署に提出する書類です。
    これにより、事業所が労働保険の適用を受け、従業員が労働災害や失業に備えられるようになります。

  6. 労働保険の概算保険料申告書
    労働保険の概算保険料申告書は、事業主が、翌年度に支払う見込みの賃金総額に基づいて、労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を概算で算出し、申告するための書類です。

  7. 雇用保険被保険者資格取得届
    雇用保険被保険者資格取得届とは、新たに従業員を雇用した際に、その従業員を雇用保険に加入させる手続きを行うために提出する書類です。

  8. 36協定
    36協定とは、労働基準法第36条に基づいて、労働者と会社が時間外労働や休日労働について事前に協定を結ぶことを指します。
    法定労働時間を超えて働かせたり、休日労働をさせたりする場合には、この協定を結んで労働基準監督署に届け出すことが法律で義務付けられています。

社会保険・労働保険の加入を無視した場合のデメリット

従業員を雇用したにもかかわらず、社会保険や労働保険に加入しないことは、法律違反であり、様々なデメリットが考えられます。

会社側のデメリット
  • 刑事罰
     6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
  • 追徴金の支払い
     過去2年間にさかのぼって保険料を徴収され、さらに延滞金も支払う必要があります。
  • 会社イメージの低下
     社会保険・労働保険に未加入であることが発覚した場合、企業イメージが大きく損なわれ、顧客や取引先からの信頼を失う可能性があります。
従業員側のデメリット
  • 業務中の病気やケガをした際の保障がない
     労災保険に加入していないため、業務中のケガや病気で働けなくなった場合、適切な補償を受けられません。
  • 失業時の生活が不安定
     雇用保険に加入していないため、失業した場合に失業給付を受けることができず、生活が不安定になります。
  • 老後の生活が不安
     厚生年金に加入していないため、老後の年金が少額になる可能性があります。
  • 国民健康保険に加入しなければならない
     会社で健康保険に加入できないため、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
    そのため、一般的な会社員に比べて、自己負担の健康保険料が大きくなります。

社会保険・労働保険に加入しないことは、会社にとって、従業員にとって、大きなデメリットをもたらします。

従業員を雇用する際には、必ず社会保険・労働保険に加入し、法律を遵守することが重要です。

まとめ

社会保険手続きは、専門知識だけでなく、時間と労力も必要です。中小企業の経営者は、本来の業務に集中したいはず。

社労士に依頼すれば、手続きを代行し、経営者はコア業務に専念することができます。結果として、企業の生産性向上にもつながります。

従業員を雇用することは、企業にとって大きな決断です。

適切な準備と手続きを行うことで、円滑な雇用関係を築くことができます。

社労士は、雇用に関する様々な手続きや相談に対応します。

お気軽にご相談ください。

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