税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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「社会保険料」とは、日本の社会保障制度の一環であり、国民の生活を安定させるために設けられた公的な制度です。
この制度では、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つの保険にかかる保険料をあらかじめ集めておき、けがや病気、仕事の失業などによって困難な状況に陥った人々をさまざまな給付により支援します。
具体的には、以下の保険が中心となります。
労働者災害補償保険(労災保険)
すべての労働者に対して、通勤や業務上の事由によって負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に必要な保険給付を行います。中小企業の経営者や一人親方などの個人事業主も加入できる特別加入制度があります。
これらの社会保険は、労働者を雇用する事業所が加入手続きを行い、給与からの控除(いわゆる「天引き」)によって保険料を納める仕組みとなっています。
例として、
このような方にかかる社会保険料を計算してみます。
このように、社会保険料の負担は中小企業にとって、相当なものになるので、加入後は資金繰りに注意が必要です。
社長1人だけの会社だから社会保険は関係ないと思っていませんか?実は、一人会社でも社会保険に加入しなければならないケースがあります。加入義務や手続き、無視した場合のデメリットなどを詳しく解説します。
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