税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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2025年10月、大阪で税理士と行政書士が社会保険労務士法違反の疑いで逮捕されるという事件が発生しました。
企業が「社会保険手続き 外注」を行う際に、資格のない者へ委託することの危険性が改めて浮き彫りになった事例です。
本記事では、事件の概要とともに、社会保険手続きを外注する際の注意点、社労士に依頼するメリットについて解説します。
大阪府警は、税理士と行政書士が社会保険労務士の資格を持たずに、報酬を得て社会保険手続き業務を継続的に行っていたとして逮捕しました。
彼らは企業約100社から約340件の手続きを受注し、約400万円の報酬を得ていたとされています。
この行為は、社会保険労務士法第27条に違反しており、資格を持たない者が報酬を得て社労士業務を行うことは1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。
税理士が社会保険関連業務を行えるのは、税務に付随する範囲に限られており、社会保険の加入・喪失手続きや労働保険の申請などは社労士の独占業務です。
社会保険労務士(社労士)は、労働・社会保険に関する法律の専門家であり、企業の人事・労務管理を支援する国家資格者です。
社労士の主な業務
これらのうち、1号・2号業務は社労士の独占業務であり、資格を持たない者が報酬を得て行うことは法律で禁止されています。
社会保険手続きの外注は業務効率化に有効ですが、委託先が無資格者である場合、以下のようなリスクがあります。
今回の大阪の事件は、氷山の一角かもしれません。
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