税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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受付時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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青色申告の特典を受けるためには、事前に様々な書類を提出しておく必要があります。提出期限が定められているものもありますので、要注意です!
個人事業が税務署へ提出すべき届出書まとめ
届出書 | 提出期限 |
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事業を開始したら、必ず提出 「開業届出書」 | 開業した日から1ヶ月以内 |
提出期限に要注意!! | ・開業日が1月1日〜15日まで ⇒その年の3月15日 ・それ以外 ⇒開業した日から2ヶ月以内 ・既に開業している場合 ⇒青色申告により申告を行う年の3月15日 |
こちらも提出期限に要注意!! | ・開業日または支払開始が1月1日〜15日 ⇒その年の3月15日 ・それ以外 ⇒開業日or給与支払開始日から2ヶ月 |
専従者や従業員に給与を払うなら | 給与を支払うこととなった日から1ヶ月以内 |
給与を払うならば、忘れずに提出 | 特に定めなし (原則として、提出日の翌月に支払う給与から適用) |
「経費はどこまで認められるの?」
こんな御質問をよく受けます。
基本的に、必要経費とは「売上に貢献する経費」「事業に関連する経費」の2つ。
「売上に貢献する経費」というのは、売上を得るために直接必要になった経費、例えば仕入代金などをいいます。
また「事業に関連する経費」というのは、事業を行なっていることで必然的に発生する費用、例えば事務所の家賃・従業員給与をいいます。
経費にできるポイントは、費用と仕事に関連性があることです。
ランチ代は経費になる?
基本的には経費になりません。
お昼ご飯は、事業をしていても、していなくても必要となる経費ですので、基本的には経費になりません。
ただし、「得意先とお昼を食べながら商談をした」「従業員とランチミーティングをした」という場合には、事業に関連してくるので経費になります。
勘定科目のうち、「雑費」の勘定科目として「上記の費用のどれにも該当しないような費用」に使用するものと解説を致しました。
つまり、「雑費」はその他のものが全てゴチャゴチャに入った、いわば「ゴミ箱」のような勘定科目。
そのため、
は、後から見ても内容がすぐに分かるように「雑費」以外の勘定科目を設定することをオススメします。決算書は確定申告の際、確定申告書と一緒に税務署に提出するものです。
「雑費」の金額が大きいと「何かやましい支出を雑費でごまかしているのでは・・・??」と余計な疑惑を招くことも???また、頻繁に出てくる費用を「雑費」にしてしまうと、他の費用に埋もれて、自分で管理する上でもデメリットが出てきます。このような場合には、独立した勘定科目を使用することをオススメします。
飲食業の方がお店の料理を食べたりするのは、よくあることです。
しかし、その場合にも、その料理を事業主個人に販売したとみなして、売上計上をしなければなりません。
お店の料理を食べた分を売上に計上しなかった場合には、材料の仕入だけが必要経費に算入され、利益が減少することになります。
その結果、納めるべき税額が不当に少なくなってしまいます。
そのため、事業主が食べたり、使ったりした物については、事業主個人に対して販売した物とみなし、売上を計上します。
この場合に売上に計上する金額は「通常の販売金額の70%」か「仕入金額」の高い方の金額となります。
この際の勘定科目は「売上」ではなく、「家事消費等」を選んで下さい。
個人事業者が支払う税金には、必要経費になるものとならないものがあり、それぞれ処理が異なってくるので注意が必要です。
また社会保険料については、必要経費とならないため、事業用の口座などから支払った場合には、必ず「事業主貸」勘定へ振り替えてください。
具体的な税金については、次のとおりです。
「事業税」、「消費税等」、事業に関連する「印紙税」、事業に使っている固定資産の「固定資産税」・「自動車税」・「軽自動車税」・「自動車取得税」などが必要経費として認められます。これらの税金を支払った場合には、勘定科目は「租税公課」で処理を行います。
「所得税」、「住民税」、「延滞税」などは必要経費になりません。
事業用の口座などから支払った場合には、「事業主勘定」で処理を行います。
また、「国民健康保険料」や「国民年金保険料」などの社会保険料も必要経費にはなりません。そのため事業用の口座から支払った場合には、事業主勘定で処理を行います。
なお、社会保険料は必要経費にはなりませんが、確定申告の際「社会保険料控除」として所得控除を受けることができます。
個人事業を開業するためには通常、その準備のため半年から1年程度の期間が必要です。
その期間に、開業のために支出した費用も当然経費にできます。具体的には開業準備のためにかかった「講習会・書籍代などの研究費用」「講習会出席や打合せ」「備品の購入などのために要した費用」「打合せ時の飲食代」「開業前に賃借した事務所の開業時までの家賃や仲介手数料」「許認可を受けるために支払った手数料」などが「開業費」になりますので、忘れずに計上しましょう。
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