税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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税理士の主な業務内容は以下の通りです:
これらの業務は税理士の独占業務とされており、税理士資格を持つ人だけが行うことができます。
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務ですので、例えば、税理士資格のない友人に報酬を払って確定申告書類を作ってもらうのは違法になります。
また、税理士は以下のような業務も行います:
社労士は、主に以下のような業務を行います:
社労士は、企業の「ヒト」に関する専門家として、労働環境の整備や法令遵守をサポートする重要な役割を担っています。
税理士と社労士には、それぞれの独占業務があります。
独占業務を依頼する場合には、それぞれの専門家に依頼する必要があります。
このように、社労士と税理士にはそれぞれ独占業務があり、独占業務はそれぞれの専門家に依頼する必要があります。
一方で、税理士社労士どちらにも依頼できる業務もあります。
健康保険・厚生年金といった社会保険の手続きの代行、雇用保険・労災保険といった労働保険の手続きの代行は、社労士の独占業務です。
自社で対応できない場合や、ミスなく手続きを進めたい場合には、社労士に相談すべきです。
労災保険は従業員を1人雇った時点で加入義務が発生しますし、
雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある従業員は加入の手続きが必要になります。
つまり、企業の規模に関わらず、社会保険の手続きは必要であり、従業員数が増えるとその分労力も増加します。
小規模な企業で労務の専門部署がない場合や、自社で対応しきれない場合には、社労士に相談した方が良いです。
また、従業員が配偶者や子どもを扶養に入れる場合、
健康保険の扶養条件は社労士の専門分野です。
配偶者がパートやアルバイトをしている場合、その収入や同居状況により被扶養者になれるかが変わります。
健康保険料の支払いは家計に大きな影響を与えるため、専門家である社労士に相談することをおすすめします。
税理士に相談できる内容は多岐にわたります。以下は主な相談内容です:
当事務所は、税務申告だけでなく、人事労務の問題も一括して相談できる税理士社労士事務所です。
税務相談・人事労務相談をまとめて対応するワンストップサービスを提供しており、税務と労務の両面から総合的なアドバイスと業務を提供します。
当事務所は、税理士と社労士の両方の資格を有しているため、税務・労務の問題を一つの窓口でスムーズな対応が可能です。
会計帳簿・決算資料・給与資料・社会保険資料などをまとめて管理するため、あらゆる申告・届け出に対応することができますので、補助金や助成金の申請の際にもスムーズです。
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