税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
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緑の封筒に入っているのは、労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付に関する書類一式です。
営業や案内ではなく、法律で定められた事業主の義務として行う手続きです。
この一連の作業を「労働保険の年度更新」といいます。
原則として、
など、従業員を1人でも雇用していれば対象となります。
会社の規模や人数は関係ありません。
年度更新では、次の2つを同時に行います。
税務でいう「前年度の精算+今年分の前払い」を同時に行うイメージです。
申告・納付の期限は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。
毎年必ずやってくる手続きのため、「忙しいから後回し」は通用しません。
対応を怠ると、
といった事態が起こります。
さらに、
など、経営に影響するリスクに発展する可能性があります。
労働保険の年度更新(申告・納付)は、社会保険労務士法で定められた社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士資格を持たない税理士が、顧客の代わりに労働保険料の申告を行うことは、法律上認められていません。
2025年10月、
社労士資格を持たない税理士が、顧客企業の労働保険料申告を有償で代行していたとして、社会保険労務士法違反の疑いで逮捕される事件が発生しました。
これにより、
「昔からやっている」「顧問料の範囲だから」という考えは通用しない時代になったことが明確になっています。
多くの中小企業では、
から、業務の線引きが曖昧になりがちです。
しかし、違法な体制で行われた手続きは、結果として会社側が不利益を被る可能性があります。
この点については、弊所ホームページでも
「税理士に労働保険の申告を安易に依頼することの危険性」として注意喚起しています。
結論はシンプルです。
これが、会社と社長自身を守る最も安全な方法です。
当事務所は、
税理士・社会保険労務士の両資格を有する事務所として、
を一体的に行っています。
労働局から届く緑の封筒は、毎年必ず正しく向き合う必要がある重要な手続きです。
「知らなかった」「任せていた」では、会社を守れない時代になっています。
今年こそ、よく分からないまま処理する状態から卒業しませんか?
ここではよくあるご質問をご紹介します。
労働保険の年度更新は年1回の手続きのため、「前年と同じように処理しているだけ」という会社も多く見られます。
しかし、
などを誤ると、過少申告・過大申告につながる可能性があります。
「出しているから安心」ではなく、内容が正しいかどうかが重要です。
前年度の途中まで従業員がいた場合や、「0人・賃金0円」であっても、その事実を申告する必要があります。
「何もなかったから何もしない」という判断は、手続き上は誤りになることがあります。
雇用形態に関係なく、労災保険は原則すべての労働者が対象です。
また、雇用保険についても、一定の要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み等)を満たす場合は対象となります。
労働保険の年度更新(申告・納付)は、社会保険労務士の独占業務です。
社会保険労務士資格を持たない税理士が、顧客の代わりに労働保険料の申告を行うことは、法律上認められていません。
2025年10月には、
社労士資格を持たない税理士が労働保険料申告を行ったとして逮捕される事件も発生しています。
「昔から任せている」「顧問料の範囲内だから」という理由は、現在ではリスクとなる可能性があります。
社会保険労務士法上の罰則は、原則として無資格で業務を行った側に適用されます。
ただし、
といった実務上の不利益を受ける可能性は十分にあります。
労働保険の年度更新は、
も可能です。
また、税理士・社労士の両資格を有する事務所であれば、税務と労務を分けて考える必要がなく、
社長の負担を最小限に抑えることができます。
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