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労働局から届く「緑の封筒」を放置していませんか?
労働保険年度更新の基本と注意点

毎年5月から6月にかけて、労働局から会社宛に届く緑色の封筒。
「毎年のことだけれど、正直よく分からない」
「経理や顧問に任せているから大丈夫だろう」
そう感じている社長も多いのではないでしょうか。
この緑の封筒は、労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新という、
従業員を雇用している会社であれば毎年必ず対応が必要な法定手続きです。
対応を誤ったり、後回しにしたりすると、
会社にとって不要なリスクやコストを招くことになりかねません。
この記事では、忙しい社長のために
「この書類は何なのか」「何をすべきなのか」「どこに注意すべきか」を
社長目線で、分かりやすく解説します。

そもそも「緑の封筒」とは何の書類なのか?

緑の封筒に入っているのは、労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付に関する書類一式です。

営業や案内ではなく、法律で定められた事業主の義務として行う手続きです。

この一連の作業を「労働保険の年度更新」といいます。

対象になるのはどんな会社?

原則として、

  • 正社員を雇っている会社
  • パート・アルバイトを雇っている会社

など、従業員を1人でも雇用していれば対象となります。

会社の規模や人数は関係ありません。

労働保険の年度更新とは何をする手続か

年度更新では、次の2つを同時に行います。

  1. 前年度(4月1日~3月31日)に支払った賃金をもとに保険料を確定・精算
  2. 新年度分の概算保険料を申告・納付

税務でいう「前年度の精算+今年分の前払い」を同時に行うイメージです。

期限はいつまで?

申告・納付の期限は、原則として毎年6月1日から7月10日までです。

毎年必ずやってくる手続きのため、「忙しいから後回し」は通用しません。

緑の封筒を放置するとどうなる?

対応を怠ると、

  • 労働局・労働基準監督署からの督促
  • 社長宛てへの直接連絡

といった事態が起こります。

さらに、

  • 延滞金・追徴金
  • 行政による「認定決定」
  • 助成金が使えなくなる

など、経営に影響するリスクに発展する可能性があります。

税理士に任せていれば安心でしょうか?

労働保険の申告は「社会保険労務士の独占業務」です

労働保険の年度更新(申告・納付)は、社会保険労務士法で定められた社会保険労務士の独占業務す。

社会保険労務士資格を持たない税理士が、顧客の代わりに労働保険料の申告を行うことは、法律上認められていません

実際に税理士が逮捕された事件も起きています。

2025年10月、
社労士資格を持たない税理士が、顧客企業の労働保険料申告を有償で代行していたとして、社会保険労務士法違反の疑いで逮捕される事件が発生しました。

これにより、
「昔からやっている」「顧問料の範囲だから」という考えは通用しない時代になったことが明確になっています。

社長に悪意がなくても、リスクは残ります。

多くの中小企業では、

  • 税理士が一番身近な専門家
  • 「ついでにやってもらっている」という感覚

から、業務の線引きが曖昧になりがちです。

しかし、違法な体制で行われた手続きは、結果として会社側が不利益を被る可能性があります。

この点については、弊所ホームページでも

「税理士に労働保険の申告を安易に依頼することの危険性」として注意喚起しています。

忙しい社長はどう対応するのが正解か?

結論はシンプルです。

  • 労働保険の申告は社労士資格を有する者が行う
  • 税務と労務はそれぞれの専門家が担当する
  • もしくは、税理士・社労士の両資格を有する事務所に依頼する

これが、会社と社長自身を守る最も安全な方法です。

小川会計事務所・小川労務事務所ができること

当事務所は、
税理士・社会保険労務士の両資格を有する事務所として、

  • 労働保険の年度更新
  • 税務と労務を横断したチェック
  • 適法性を重視した安心対応

を一体的に行っています。

まとめ

労働局から届く緑の封筒は、毎年必ず正しく向き合う必要がある重要な手続きです。

「知らなかった」「任せていた」では、会社を守れない時代になっています。

今年こそ、よく分からないまま処理する状態から卒業しませんか?

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

毎年この緑の封筒が届きますが、正直よく分からないまま出しています。問題ありますか?

毎年出していても、内容を誤っているケースは少なくありません。

労働保険の年度更新は年1回の手続きのため、「前年と同じように処理しているだけ」という会社も多く見られます。

しかし、

  • 対象となる賃金の範囲
  • 対象者(役員・家族従業員など)の扱い
  • 保険料率の変更

などを誤ると、過少申告・過大申告につながる可能性があります。

「出しているから安心」ではなく、内容が正しいかどうかが重要です。

 

今年は従業員がいません。それでも申告は必要ですか?

原則として必要です。

前年度の途中まで従業員がいた場合や、「0人・賃金0円」であっても、その事実を申告する必要があります

「何もなかったから何もしない」という判断は、手続き上は誤りになることがあります。

パート・アルバイトしかいませんが、対象になりますか?

はい、対象になります。

雇用形態に関係なく、労災保険は原則すべての労働者が対象です。

また、雇用保険についても、一定の要件(週20時間以上・31日以上の雇用見込み等)を満たす場合は対象となります。

 

これまで顧問税理士に労働保険の申告を任せてきましたが、大丈夫でしょうか?

注意が必要です。

労働保険の年度更新(申告・納付)は、社会保険労務士の独占業務です。

社会保険労務士資格を持たない税理士が、顧客の代わりに労働保険料の申告を行うことは、法律上認められていません

2025年10月には、

社労士資格を持たない税理士が労働保険料申告を行ったとして逮捕される事件も発生しています。

「昔から任せている」「顧問料の範囲内だから」という理由は、現在ではリスクとなる可能性があります。

依頼した会社側(社長)が処罰されることはありますか?

通常は、直接処罰されることは多くありません。

社会保険労務士法上の罰則は、原則として無資格で業務を行った側に適用されます。

ただし、

  • 手続きのやり直し
  • 行政からの指導
  • 助成金不支給
  • 会社の信用低下

といった実務上の不利益を受ける可能性は十分にあります

 

忙しくて自社対応は難しいのですが、どうすればよいですか?

社労士資格を有する専門家に任せるのが最も安全です。

労働保険の年度更新は、

  • スポット(単発)での依頼
  • 必要な部分だけの依頼

も可能です。

また、税理士・社労士の両資格を有する事務所であれば、税務と労務を分けて考える必要がなく、

社長の負担を最小限に抑えることができます。

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