税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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結論から言うと、令和8年4月以降の扶養認定は次のように変わりました。
これにより、「少し残業しただけで扶養から外れるのでは?」という不安が大きく軽減されました。
従来は、
を総合的に見て扶養判定が行われていました。
その結果、繁忙期の残業や一時的なシフト増により、本人の意思とは関係なく扶養から外れてしまうケースが少なくありませんでした。
今回の改正は、こうした働き控え・判定のバラつき・事後的な扶養取消リスクを防ぐため、
「契約時点で予測できる内容を基準に判断する」
という考え方に整理されたものです。
については、原則として年間収入の見込み額には含めません。
ただし、
場合は、扶養認定が否認される可能性があります。
収入基準額自体は、従来どおり次のとおりです。
| 対象者 | 年間収入基準 |
|---|---|
| 一般 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者除く) | 150万円未満 |
| 60歳以上・一定の障碍者 | 180万円未満 |
今後の扶養認定では、契約書類がそのまま判断材料になります。
特に次の点は必ず明確にしておきましょう。
結果的に130万円を超えても、
それが契約外の一時的な収入増で、社会通念上妥当な範囲であれば、
直ちに扶養から外れる必要はありません。
こうした不安は、今回の改正でかなり解消されています。
ただし、
契約内容そのものが130万円を超える場合は、従来どおり扶養には入れません。
ご自身の労働条件通知書を一度確認してみることをおすすめします。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
これまでは収入実績から将来の見込みを判断していましたが、改正後は労働条件通知書等に基づく年間収入で判定されます。
ただし、実際の収入結果ではなく、契約に基づく見込み収入で判断されるようになりました。
曖昧な契約内容は、扶養判定トラブルの原因になります。
当事務所では、
を、税理士・社会保険労務士がワンストップで対応しています。
「この契約で扶養に入れる?」
「残業が増えても大丈夫?」
「会社として何を整備すべき?」
このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
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