お電話でのお問合せはこちら
0120-914-005
受付時間
10:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはお気軽に

【令和8年4月1日施行】社会保険の扶養認定が変わりました
130万円の壁は「労働契約」で判断する時代へ

令和8年(2026年)4月1日から、社会保険(健康保険)における扶養認定の取扱いが大きく変更されました。
今回の改正は、いわゆる「130万円の壁」に悩むパート・アルバイトの方や、その対応に苦慮してきた事業主の皆さまにとって、非常に重要な内容です。
本記事では、
・扶養認定は何がどう変わったのか
・残業や一時的な収入増はどう扱われるのか
・個人・会社は何に注意すべきか
を、税理士・社会保険労務士の視点でわかりやすく解説します。

令和8年4月1日から社会保険の扶養認定は何が変わったのか

今回の改正のポイント【結論まとめ】

結論から言うと、令和8年4月以降の扶養認定は次のように変わりました。

  • 扶養判定は、実際の収入結果ではなく「労働契約の内容」が基準
  • 労働条件通知書・雇用契約書に基づき、年間収入の見込み額を算定
  • 契約に明示されていない残業代・繁忙期の一時的収入は原則カウントしない
  • 130万円・150万円・180万円といった収入基準額そのものは変更なし

これにより、「少し残業しただけで扶養から外れるのでは?」という不安が大きく軽減されました。

130万円の壁はどう変わった?社会保険の新しい扶養判定ルール

これまでの扶養認定の問題点

従来は、

  • 過去の収入
  • 現在の月収
  • 今後1年間の収入見込み

を総合的に見て扶養判定が行われていました。

その結果、繁忙期の残業や一時的なシフト増により、本人の意思とは関係なく扶養から外れてしまうケースが少なくありませんでした。

なぜ「労働契約ベース」に変更されたのか

今回の改正は、こうした働き控え・判定のバラつき・事後的な扶養取消リスクを防ぐため、

「契約時点で予測できる内容を基準に判断する」

という考え方に整理されたものです。

【令和8年4月以降】社会保険の被扶養者認定の新しい考え方

年間収入は「労働条件通知書・雇用契約書」で判断
改正後は、次の要件を満たす場合、原則として被扶養者に該当します。
  • 労働条件通知書・雇用契約書に記載された賃金(基本給・手当・賞与)から算出した年間収入が基準額未満
  • 給与以外の収入(年金・事業収入など)がない
  • 生計維持関係の要件を満たす
残業代・一時的な収入増は扶養判定に含まれる?
  • 契約に明確な定めがない残業代
  • 繁忙期の一時的な収入増

については、原則として年間収入の見込み額には含めません。

ただし、

  • 恒常的な残業が前提となっている
  • 契約内容が実態と大きく乖離している

場合は、扶養認定が否認される可能性があります。

社会保険の扶養に入るための年収基準はいくら?

収入基準額自体は、従来どおり次のとおりです。

対象者 年間収入基準
一般 130万円未満
19歳以上23歳未満(配偶者除く) 150万円未満
60歳以上・一定の障碍者 180万円未満

 

事業主・会社担当者が注意すべき扶養認定の実務ポイント

労働条件通知書・雇用契約書の記載が非常に重要

今後の扶養認定では、契約書類がそのまま判断材料になります。

特に次の点は必ず明確にしておきましょう。

  • 時給・月給
  • 所定労働時間・勤務日数
  • 手当・賞与の有無
一時的に年収130万円を超えた場合の取扱い

結果的に130万円を超えても、

それが契約外の一時的な収入増で、社会通念上妥当な範囲であれば、

直ちに扶養から外れる必要はありません。

パート・アルバイトの方が知っておくべき扶養の注意点

  • 「残業を断らないと扶養から外れるのでは?」
  • 「年末だけ収入が増えそうで不安」

こうした不安は、今回の改正でかなり解消されています。

ただし、

契約内容そのものが130万円を超える場合は、従来どおり扶養には入れません。

ご自身の労働条件通知書を一度確認してみることをおすすめします。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

令和8年4月から社会保険の扶養認定は何が変わりましたか?

扶養認定は、労働契約の内容を基準に判断されるようになりました。

これまでは収入実績から将来の見込みを判断していましたが、改正後は労働条件通知書等に基づく年間収入で判定されます。

130万円の壁はなくなったのですか?

130万円という基準自体はなくなっていません。

ただし、実際の収入結果ではなく、契約に基づく見込み収入で判断されるようになりました。

会社が特に注意すべき点は?

契約書の記載内容と実態を一致させることが最重要です。

曖昧な契約内容は、扶養判定トラブルの原因になります。

社会保険の扶養・年収の壁のご相談は、小川会計事務所・小川労務事務所へ

当事務所では、

  • 社会保険の扶養認定に関する個別相談
  • 労働条件通知書・雇用契約書のチェック
  • 税務と社会保険を一体で考えたアドバイス

を、税理士・社会保険労務士がワンストップで対応しています。

「この契約で扶養に入れる?」

「残業が増えても大丈夫?」

「会社として何を整備すべき?」

このようなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:10:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

お電話でのお問合せはこちら

0120-914-005

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談
0120-914-005

お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。

受付時間/定休日
受付時間

10:00~17:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

アクセス

〒162-0066
東京都新宿区市ヶ谷台町16-6
16ビル2階

都営新宿線「曙橋駅」 徒歩7分