税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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現在、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者は、次の要件をすべて満たした場合に社会保険へ加入します。
しかし、2026年10月からは、
の要件が廃止されます。
そのため、賃金額に関係なく、週20時間以上働く短時間労働者について社会保険加入の対象となるケースが増えることになります。
今回の改正で最も重要なのが「特定適用事業所」です。
特定適用事業所とは、
短時間労働者への社会保険適用拡大の対象となる事業所
をいいます。
多くの経営者の方が、
「従業員が51人以上いれば対象になる」
と考えがちですが、実際は少し違います。
特定適用事業所かどうかは、
同一法人番号の会社全体で、厚生年金保険の被保険者数が1年間のうち6か月以上51人以上となるか
で判定します。
たとえば、
本店:厚生年金被保険者30人
支店:厚生年金被保険者25人
の場合、法人全体では55人となるため、特定適用事業所に該当します。
最も誤解が多いポイントです。
特定適用事業所の判定は、
会社の総従業員数ではなく、厚生年金保険の被保険者数で判断します。
つまり、アルバイトやパートを含めた在籍人数ではありません。
例えば次のケースを見てみましょう。
| 区分 | 人数 |
| 正社員 | 40人 |
| 社会保険加入パート | 5人 |
| 社会保険未加入パート | 30人 |
会社全体では75人ですが、
判定対象となる人数は、
40人+5人=45人
で判定します。
次のような会社は一度確認することをおすすめします。
まずは、自社が特定適用事業所に該当するかどうかを確認することが重要です。
今回の改正で企業が押さえておくべきポイントは次の3つです。
現在は、
という要件がありますが、2026年10月から廃止されます。
その結果、
月収7万円
月収6万円
月収5万円
であっても、その他の要件を満たせば社会保険加入対象となります。
これまで、
「週20時間以上働いているが、月額賃金が8万8,000円未満だったため対象外」
という従業員も加入対象になる可能性があります。
社会保険料は会社と従業員が折半で負担します。
加入対象者が増えれば、その分会社負担額も増加します。
そのため、事前に影響額を把握しておくことが重要です。
改正前に必ず実施したいのが、加入対象者の洗い出しと保険料の試算です。
まずは、現在社会保険に加入していない従業員のうち、
という従業員を確認しましょう。
この中から新たな加入対象者が発生する可能性があります。
加入者が増えると、会社負担の社会保険料も増加します。
例えば、
月額賃金10万円の従業員が加入した場合、
会社負担は概ね月額1万5,000円前後となります。
仮に対象者が10人いる場合、
月額負担増加:約15万円
年額負担増加:約180万円
程度になる可能性があります。
実際の保険料は年齢や加入する健康保険組合によって異なるため、事前のシミュレーションをおすすめします。
社会保険への加入によって、
などを心配する従業員も少なくありません。
一方で、
などのメリットもあります。
制度変更については早めに説明することが重要です。
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、
月額賃金8万8,000円以上の要件が廃止されます。
特定適用事業所では、これまで加入対象外だったパート・アルバイトが新たに社会保険加入対象となる可能性があります。
改正前に、
といった準備を進めておきましょう。
小川会計事務所・小川労務事務所では、社会保険適用拡大への対応支援、社会保険料シミュレーション、労務相談、給与計算体制の整備までワンストップでサポートしております。制度改正への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
そのため、特定適用事業所で働くパート・アルバイトは、週20時間以上勤務しているなどの要件を満たせば、給与額に関係なく社会保険の加入対象となります。
ただし、配偶者の扶養判定や税金に関する年収基準とは別の制度です。
そのため、「106万円の壁がなくなった=扶養の制限がすべてなくなる」というわけではありません。
同一法人番号を持つ事業所全体で、厚生年金保険の被保険者数が1年間のうち6か月以上51人以上となる場合に該当します。
一方で、社会保険に加入していないパート・アルバイトは、特定適用事業所の判定人数には含まれません。
ただし、将来的には適用対象となる企業規模が段階的に拡大される予定です。
そのため、新たに加入対象者が増えると、会社負担の社会保険料も増加します。
影響額は、
などによって変わります。
改正前に対象者の洗い出しと保険料シミュレーションを行うことをおすすめします。
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