税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票が届いた」
「年金事務所から来所通知書が届いた」
というお話を頻繁に聞くようになりました。
年金事務所では、社会保険の加入義務があるにも関わらず、社会保険に加入していない事業所へ加入指導を行っています。
「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」
「来所通知書」
これらは社会保険についての調査のために送付されてきています。
社会保険の加入義務は、
法人の場合は、従業員がいない一人社長の法人であったとしても、役員報酬が発生していれば社会保険に加入する義務があります。
個人事業であっても、常時従業員が5人以上いれば、原則、社会保険に加入する義務があります。
では、
年金事務所から「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」が届いたら、どうすればよいのか?
最もしてはいけないことは、無視をすることです。
年金事務所は各行政機関から情報を得ており、その場所で事業を行っていることを高い確度で補足しています。
「通知書が届いていない」は通用しません。
さらに、年金事務所では、通知を送った記録を管理しています。
通知を無視すれば、無視をしたという記録が残っています。
最初の内は、調査票のような案内文書で届きますが、
無視を続けると、年金事務所へ来所するよう指示された通知文書(来所通知書)が届きます。
来所通知書には、来所日時・場所が指定されており、年金事務所の担当官の氏名も記載されています。
年金事務所からの来所通知書までも無視してしまうと、
年金事務所の調査は、次の段階に移ります。
次の段階が「訪問通知書」です。
「訪問通知書」は、年金事務所が事業所に臨場する旨を通知する書類です。
いわゆる「立入検査」です。
年金事務所の職員が、会社に立ち入り、社会保険の調査を行います。
この段階まで来てしまうと、
年金事務所には、その事業所が再三に渡る督促を無視してきたという記録が残っていますので、
年金事務所はその事業所を「悪質」と判断してくる可能性が高いです。
「悪質」と判断されると、過去2年間分、遡って社会保険料が課されます。
2年間分の社会保険料の支払を1度にまとめて請求してきますので、
事業の資金繰りは一気に極端に悪化し、事業の継続が困難となります。
事業の継続が困難となっても、一度、課されてしまった社会保険料は免除してもらえません。
滞納が続けば、銀行口座を差し押さえられる可能性もありますので、注意が必要です。
まず、この通知書は、年金に関する手続き(未加入、届け出の漏れ等)について確認したいという年金事務所からの要請であることが一般的です。
年金事務所から「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」や「来所通知書」が届いた際は、
誠意をもって、正直に対応してください。
慌てず、まずは通知書をよく読み、記載されている内容を確認しましょう。
その後、上記で紹介した方法で、専門家に相談することをお勧めします。
大切なのは、一人で悩まず、専門家のアドバイスを受けることです。
もし、具体的な相談内容などがあれば、お気軽にご相談ください。
「来所通知書」の内容や、あなたの状況について詳しく教えていただけると、より的確なアドバイスができます。
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