税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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個人住民税の課税は、前年の所得に応じて決まります。
東京都では、非課税限度額は45万円と定められています。
ここで重要なのは、給与所得者の場合、給与所得控除の最低保障額(55万円)があることです。
したがって、
非課税限度額45万円 + 給与所得控除の最低保障額55万円 = 100万円
⇒年間の給与収入が100万円以下であれば、住民税は課税されません。
これが、いわゆる住民税の「年収の壁」です。
令和7年度税制改正では、非課税限度額(45万円)は据え置きですが、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。
その結果、
非課税限度額45万円 + 給与所得控除65万円 = 110万円
⇒年間の給与収入が110万円以下であれば、住民税は課税されません。
| 個人住民税 (令和7年分所得に係る令和8年度分から適用) | 所得税 (令和7年分所得から適用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 給与所得控除の見直し | 所得税と同様の対応 | <最低保障額> 改正前:55万円 → 改正後:65万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎控除の見直し | 改正なし(最高43万円) | <給与収入200万円相当以下の場合> 改正前:最高48万円 → 改正後:最高95万円 ※収入に応じ控除額が逓減(例:給与収入850万円相当超の場合は58万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学生年代の子等 | 所得税と同様の対応 |
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| 扶養親族等に係る所得要件の引き上げ | 所得税と同様の対応 | 改正前:48万円 → 改正後:58万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非課税ライン (単身者の場合) |
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東京都における個人住民税の「年収の壁」は、今回の改正で
約100万円 → 約110万円へと引き上げられました。
これにより、パートやアルバイトの方が働きやすくなる一方で、扶養控除や社会保険料の壁は別途存在するため、総合的な判断が必要です。
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