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令和7年度税制改正で東京都の個人住民税「年収の壁」はどう変わった?

パートやアルバイトの方から「年収の壁」に関する相談が増えています。
令和7年度税制改正では、この「年収の壁」に見直しが入りました。
東京都の基準に絞って、改正前と改正後の内容を分かりやすく解説します。

改正前の個人住民税の「年収の壁」とは?

個人住民税の課税は、前年の所得に応じて決まります。

東京都では、非課税限度額は45万円と定められています。

ここで重要なのは、給与所得者の場合、給与所得控除の最低保障額(55万円)があることです。

したがって、

非課税限度額45万円 + 給与所得控除の最低保障額55万円 = 100万円

⇒年間の給与収入が100万円以下であれば、住民税は課税されません。

これが、いわゆる住民税の「年収の壁」です。

今回の改正での見直し内容とは?

令和7年度税制改正では、非課税限度額(45万円)は据え置きですが、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。

  • 改正後の給与所得控除の最低保障額
    ​55万円 → 65万円に引き上げ

その結果、

非課税限度額45万円 + 給与所得控除65万円 = 110万円

⇒年間の給与収入が110万円以下であれば、住民税は課税されません。

令和7年度税制改正における個人住民税と所得税の見直しの比較

 

個人住民税

(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)

所得税

(令和7年分所得から適用)

給与所得控除の見直し

所得税と同様の対応 <最低保障額>
改正前:55万円 → 改正後:65万円

基礎控除の見直し

改正なし(最高43万円) <給与収入200万円相当以下の場合>
改正前:最高48万円 → 改正後:最高95万円
※収入に応じ控除額が逓減(例:給与収入850万円相当超の場合は58万円)
大学生年代の子等 所得税と同様の対応
  1. 現行「103万円まで」の子等の給与収入について、
    「150万円まで」を対象とする新たな特別控除を創設
  2. 子等の給与収入が「150万円~188万円」の場合、控除額に階段を設けて控除
扶養親族等に係る所得要件の引き上げ 所得税と同様の対応 改正前:48万円 → 改正後:58万円

非課税ライン

(単身者の場合)

  改正前   改正後
基本額等

45

万円

 

45

万円

給与所得控除

55

万円

 

65

万円

計

100

万円

 

110

万円

  改正前   改正後
基礎控除

48

万円

 

95

万円

給与所得控除

55

万円

 

65

万円

計

103

万円

 

160

万円

まとめ

東京都における個人住民税の「年収の壁」は、今回の改正で

約100万円 → 約110万円へと引き上げられました。

これにより、パートやアルバイトの方が働きやすくなる一方で、扶養控除や社会保険料の壁は別途存在するため、総合的な判断が必要です。

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