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令和7年度税制改正で東京都の個人住民税「年収の壁」はどう変わった?

パートやアルバイトの方から「年収の壁」に関する相談が増えています。
令和7年度税制改正では、この「年収の壁」に見直しが入りました。
東京都の基準に絞って、改正前と改正後の内容を分かりやすく解説します。

改正前の個人住民税の「年収の壁」とは?

個人住民税の課税は、前年の所得に応じて決まります。

東京都では、非課税限度額は45万円と定められています。

ここで重要なのは、給与所得者の場合、給与所得控除の最低保障額(55万円)があることです。

したがって、

非課税限度額45万円 + 給与所得控除の最低保障額55万円 = 100万円

年間の給与収入が100万円以下であれば、住民税は課税されません。

これが、いわゆる住民税の「年収の壁」です。

今回の改正での見直し内容とは?

令和7年度税制改正では、非課税限度額(45万円)は据え置きですが、給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。

  • 改正後の給与所得控除の最低保障額
    55万円 → 65万円に引き上げ

その結果、

非課税限度額45万円 + 給与所得控除65万円 = 110万円

⇒年間の給与収入が110万円以下であれば、住民税は課税されません。

令和7年度税制改正における個人住民税と所得税の見直しの比較

 

個人住民税

(令和7年分所得に係る令和8年度分から適用)

所得税

(令和7年分所得から適用)

給与所得控除の見直し

所得税と同様の対応 <最低保障額>
改正前:55万円 → 改正後:65万円

基礎控除の見直し

改正なし(最高43万円) <給与収入200万円相当以下の場合>
改正前:最高48万円 → 改正後:最高95万円
※収入に応じ控除額が逓減(例:給与収入850万円相当超の場合は58万円)
大学生年代の子等 所得税と同様の対応
  1. 現行「103万円まで」の子等の給与収入について、
    「150万円まで」を対象とする新たな特別控除を創設
  2. 子等の給与収入が「150万円~188万円」の場合、控除額に階段を設けて控除
扶養親族等に係る所得要件の引き上げ 所得税と同様の対応 改正前:48万円 → 改正後:58万円

非課税ライン

(単身者の場合)

  改正前   改正後
基本額等

45

万円

 

45

万円

給与所得控除

55

万円

 

65

万円

100

万円

 

110

万円

  改正前   改正後
基礎控除

48

万円

 

95

万円

給与所得控除

55

万円

 

65

万円

103

万円

 

160

万円

まとめ

東京都における個人住民税の「年収の壁」は、今回の改正で

約100万円 → 約110万円へと引き上げられました。

これにより、パートやアルバイトの方が働きやすくなる一方で、扶養控除や社会保険料の壁は別途存在するため、総合的な判断が必要です

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