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「個人の事業内容に関する明細書」が届いた・・・

「個人の事業内容に関する明細書」とは「個人事業税」の調査

なぜこの書類が送られてくるのか?

この書類は、あなたが個人事業主として活動しているかどうか、また、事業の内容が個人事業税の課税対象になるかどうかを、都税事務所が確認するためのものです。

東京都では、一定の事業を行っている個人に対して、個人事業税が課せられます。

この書類を通して、あなたの事業が課税対象になるかどうかを判断する材料として利用されます。

個人事業税の課税対象となる事業は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

  • 第一種事業:卸売業、小売業、製造業、建設業、運送業など、一般的にイメージする事業がほとんど含まれます。
  • 第二種事業:農業、林業、漁業など、一次産業に該当する事業です。
  • 第三種事業:医業、弁護士業、会計士業など、専門的な知識や技術を必要とする事業です。

具体的な業種は70種類以上あり、ほとんどの事業が課税対象となります

※課税対象にならない場合

  • 所得が低い場合:所得が290万円以下の場合は、課税されません。
  • 法定業種に該当しない場合:プログラマーや作曲家など、特定の業種は課税対象外となる場合があります。ただし、契約形態によっては課税される可能性もあります。

無視すると・・・

「個人の事業内容に関する明細書」を無視してはいけません。

この書類を提出しないと、以下のような不利益が生じる可能性があります。

  • 個人事業税の申告漏れ
    個人事業税の申告漏れとなり、延滞税などが課される可能性があります。
  • 税務調査
    税務調査が行われる可能性があります。

税理士に相談すべき?

はい、税理士に相談することを強くおすすめします。

税理士は税務に関する専門知識を持っており、あなたの事業内容に基づいた正確な申告書の作成をサポートします。

また、節税対策や税務署・都税事務所とのトラブルを未然に防ぐためのアドバイスも受けられます。

特に「個人の事業内容に関する明細書」のような書類については、専門家のアドバイスを受けることで安心して対応できます。

税理士に相談することで、正確な対応ができ、将来的なリスクを減らすことができます。

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