税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
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この書類は、あなたが個人事業主として活動しているかどうか、また、事業の内容が個人事業税の課税対象になるかどうかを、都税事務所が確認するためのものです。
東京都では、一定の事業を行っている個人に対して、個人事業税が課せられます。
この書類を通して、あなたの事業が課税対象になるかどうかを判断する材料として利用されます。
個人事業税の課税対象となる事業は、大きく分けて以下の3つに分類されます。
具体的な業種は70種類以上あり、ほとんどの事業が課税対象となります。
※課税対象にならない場合
「個人の事業内容に関する明細書」を無視してはいけません。
この書類を提出しないと、以下のような不利益が生じる可能性があります。
はい、税理士に相談することを強くおすすめします。
税理士は税務に関する専門知識を持っており、あなたの事業内容に基づいた正確な申告書の作成をサポートします。
また、節税対策や税務署・都税事務所とのトラブルを未然に防ぐためのアドバイスも受けられます。
特に「個人の事業内容に関する明細書」のような書類については、専門家のアドバイスを受けることで安心して対応できます。
税理士に相談することで、正確な対応ができ、将来的なリスクを減らすことができます。
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