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問題社員への対応の仕方
労働基準法と就業規則に基づく合法的なステップ

企業が組織運営を行う中で、業務態度や勤怠、指示不履行などの「問題行動」への対応は避けて通れません。しかし、感情的な叱責や場当たり的な対応は、パワーハラスメントの認定や労務トラブルにつながる危険性があります。ここでは労働基準法や就業規則に基づいた合法的・適切な指導の進め方を、ステップごとに分けて解説します。

事実確認と記録保存

問題社員対応の第一歩は、主観ではなく「事実」を丁寧に把握することです。

  • 行動の事実を確認する
    • 遅刻、無断欠勤、業務指示違反、社内トラブルなど
    • 日時、状況、関係者、影響範囲などを詳細に確認する
  • 記録を残す
    • 上司のメモやメール
    • 勤怠記録
    • 業務実績データ
    • 関係者の客観的な証言

記録は後の指導・処分の適正性を裏付ける重要な証拠となります。

感情ではなく事実に基づく判断が重要です。

口頭注意・指導

記録の裏付けが取れたら、まずは口頭での注意から始めます。

  • 面談のポイント
    • 就業規則の該当条文を示し、どの点が問題か客観的に説明する。
    • 感情的にならず、冷静な事実ベースの指導を行う。
    • 本人の言い分を丁寧に聴く(労働者には弁明の機会が必要)
    • 再発防止のために何をすべきか、行動レベルで明示する。

口頭注意はパワハラと紙一重の場面でもあるため、大声・人格否定・威圧的態度は厳禁です。

書面指導・改善計画の策定

口頭注意を重ねても改善が見られない場合は、書面による指導と改善計画(改善指導書)を示します。

  • 書面指導に含めるべき事項
    • 問題行動の具体的事実
    • 就業規則の該当条項
    • これまでの指導経緯
    • 改善すべき点と期限
    • 改善がない場合の可能性(配置転換・懲戒等)
  • 改善計画の例
    • 毎日の業務報告提出
    • 遅刻ゼロの達成
    • 上司との定期面談
    • 教育研修の受講

この段階の文書化は、後の紛争のリスクを大きく減らします。

配置転換・軽度の処分

改善が進まない場合、企業としてとれる次のステップは以下の通りです。

  • 配置転換
    • 適正不足が疑われる場合
    • 人間関係トラブルが特定部署で起きている場合
    • 不利益目的(懲罰的配置転換)は違法と判断されることがあるため注意
  • ​軽度の懲戒
    • けん責
    • 始末書提出
      ​など、就業規則に定められている懲戒の範囲で実施します。

この段階でも処分の相当性(重すぎないか)が重要です。

懲戒処分

重大な問題行動・改善意思の欠如が認められる場合は、懲戒処分(減給・出勤停止など)、最終的には懲戒解雇も検討されます。

  • 懲戒処分のポイント
    • 就業規則に明記されていること
    • 客観的な証拠が揃っていること
    • 処分が相当であること(重すぎないか)
    • 本人へ弁明の機会を与えたこと

懲戒処分は企業にとって最もリスクが高いため、専門家(社労士・弁護士)への相談が必須です。

まとめ

問題社員への対応は、

  • 事実確認
  • 記録保存
  • 段階的な指導
  • 法律・規定に基づく処分

というプロセスを丁寧に積み重ねることが何より重要です。

感情的な対応や独断的な処分は、パワーハラスメントや不当解雇と判断されるリスクがあります。

適法・適切な手順を踏むことで、企業のリスクを最小限に抑え、健全な職場環境を構築できます。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

業務命令に従わず、自分勝手に行動する社員がいて困っています。

命令違反の事実を記録し、合理的な命令であることを示した上で段階的に指導します。

  1. 何を・いつ・どう従わなかったかを明確に記録
  2. 業務上の必要性を説明
  3. 口頭注意→書面での指導→改善計画という流れを徹底
  4. 本人の言い分も必ず聞く(弁明の機会)
  5. 悪質・継続的であれば懲戒対象になり得る

能力不足で明らかに仕事をこなせない社員がいます。どう指導するべきですか?

能力不足の場合は教育・支援を行い、それでも改善しなければ配置転換を検討します。

  1. 業務内容の難度が過度でないか確認
  2. OJT・研修・マニュアル提供などの教育を実施
  3. 具体的な改善指標を設ける
  4. 改善が見られなければ配置転換の検討
  5. 適性を欠く場合は最終的に評価制度に基づく処遇へ

問題社員に対する指導がパワハラと誤解されないか不安です。

「事実・行動・影響」を淡々と伝えればパワハラにはなりません。

  1. 大声・人格否定・威圧はNG
  2. 「いつ・何が・どう問題か」を淡々と伝える
  3. 業務上必要性を示す
  4. 第三者の同席や記録の保存を徹底

適正な業務指導はパワハラではありません。

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