税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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問題社員対応の第一歩は、主観ではなく「事実」を丁寧に把握することです。
記録は後の指導・処分の適正性を裏付ける重要な証拠となります。
感情ではなく事実に基づく判断が重要です。
記録の裏付けが取れたら、まずは口頭での注意から始めます。
口頭注意はパワハラと紙一重の場面でもあるため、大声・人格否定・威圧的態度は厳禁です。
口頭注意を重ねても改善が見られない場合は、書面による指導と改善計画(改善指導書)を示します。
この段階の文書化は、後の紛争のリスクを大きく減らします。
改善が進まない場合、企業としてとれる次のステップは以下の通りです。
この段階でも処分の相当性(重すぎないか)が重要です。
重大な問題行動・改善意思の欠如が認められる場合は、懲戒処分(減給・出勤停止など)、最終的には懲戒解雇も検討されます。
懲戒処分は企業にとって最もリスクが高いため、専門家(社労士・弁護士)への相談が必須です。
問題社員への対応は、
というプロセスを丁寧に積み重ねることが何より重要です。
感情的な対応や独断的な処分は、パワーハラスメントや不当解雇と判断されるリスクがあります。
適法・適切な手順を踏むことで、企業のリスクを最小限に抑え、健全な職場環境を構築できます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
適正な業務指導はパワハラではありません。
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