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個人事業主が従業員を雇うときの手続き

 

個人事業主が従業員を雇う際には、いくつかの重要な手続きを行う必要があります。

まず、労災保険と雇用保険の加入手続きを行うために、労働基準監督署とハローワークでの手続きが必要です。

さらに、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、給与支払いに関する手続きを行います。

従業員の給与から税金を天引きし、税務署に納付するための準備として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらうことも重要です。

従業員が5人以上の場合には、健康保険と厚生年金の加入手続きも行わなければなりません。

労働保険の手続き

労働保険の手続きは、労災保険と雇用保険の加入手続きです。

まず、労働保険の適用事業となった場合、所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に「保険関係成立届」を提出します。

この届出は、事業所の名称、住所、法人番号、労働者の人数などを記載し、保険関係が成立した日から10日以内に提出する必要があります。

次に、労働者に支払う賃金の総額を基に概算保険料を計算し、「概算保険料申告書」を提出します。

この申告書は、保険関係が成立した日から50日以内に提出し、保険料を納付します。

労働基準監督署での手続きが完了した後、管轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

設置届には事業所の名称、所在地、法人番号、労働保険番号、労働者の人数などを記載し、事業所の設置日から10日以内に提出します。

取得届には、加入する労働者の氏名、生年月日、雇用形態、マイナンバー、被保険者番号を記載し、雇用保険の加入条件を満たす従業員を雇用した日の翌月10日までに提出します。

税務署への届け出

給与支払事務所等の開設届出書
記載例

従業員を雇用し給与を支払う際には、税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

この書類を提出することで、税務署は事業主が従業員に給与を支払うことを把握し、源泉徴収に関する書類を事務所宛に送付することになります。

この届出書は、事実があった日から1か月以内に提出しなければなりません。

提出方法には、e-Taxソフトを使用してオンラインで提出する方法と、書面で所轄税務署に持参または郵送する方法があります。

e-Taxソフトを初めて利用する場合は、利用者識別番号を取得する必要があります。

届出書には、提出日、提出先税務署、事務所の所在地、代表者の氏名、事務所の開設日または移転日などの情報を記入します。

提出先は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署です。

提出が遅れると、源泉所得税の納付遅れにつながり、余計な税金を払うことになる可能性があるため、期限内に提出することが重要です。

源泉徴収の準備

従業員の給与から税金を天引きし、税務署に納付するための準備を行います。

具体的には、従業員に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入してもらいます。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、従業員が扶養控除や配偶者控除などの適用を受けるために必要な書類です。

この申告書を記入してもらうことで、給与から適切な金額の税金を天引きし、税務署に納付する準備が整います。

まず、この申告書は従業員が入社時や年末調整の際に記入します。

記入内容には、従業員自身の基本情報(氏名、住所、生年月日、マイナンバーなど)や、扶養親族の情報(氏名、生年月日、続柄、マイナンバーなど)が含まれます。

扶養控除等申告書を提出することで、従業員の給与から差し引かれる所得税の額が決まります。

例えば、扶養親族がいる場合、その人数に応じて控除額が増え、結果として天引きされる税金が減少します。

また、扶養控除等申告書を提出しない場合、源泉徴収税額表の「乙欄」が適用され、通常よりも高い税率で所得税が天引きされることになります。

これにより、従業員の手取り額が減少するため、必ず提出してもらうことが重要です

社会保険の手続き(従業員が5人以上の場合)

従業員が5人以上いる場合、事業主は健康保険と厚生年金の加入手続きを行う必要があります。

まず、事業所が新たに健康保険と厚生年金の適用事業所となるためには、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所または事務センターに提出します。

この届出は、事業所の設立日から5日以内に行う必要があります。

次に、従業員が健康保険と厚生年金に加入するためには、「被保険者資格取得届」を提出します。

この届出には、従業員の氏名、生年月日、基礎年金番号、マイナンバーなどの情報が必要です。

提出期限は、従業員が雇用された日から5日以内です。

また、従業員が配偶者や子供などの扶養家族を持っている場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。

これにより、扶養家族も健康保険に加入することができます。

手続きは、書類を記入し、必要な添付書類とともに年金事務所または事務センターに提出します。

提出方法には、持参、郵送、または電子申請があります。

電子申請を利用する場合は、事前に利用者識別番号を取得する必要があります。

これらの手続きを適切に行うことで、従業員とその家族が健康保険の保障を受けることができます。

社労士によるサポート事例

初めて従業員を雇用する中小企業の経営者様へ。社会保険・労働保険の手続きは、会社にとって大きな負担となる可能性があります。当社のホームページでは、中小企業に特化したサポート体制と、具体的な手続きの流れをご紹介。

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