税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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賃金台帳は、労働基準法第108条で作成が義務付けられている帳簿です。
従業員ごとに以下の情報を記載します。
ポイント:賃金台帳は、労働条件の適正管理や社会保険・労働保険の手続きに不可欠な書類です。
ポイント:賃金台帳の不備は、企業にとって大きなリスク。早めの整備が安心経営につながります。
こうした課題は、専門知識を持つ社会保険労務士(社労士)に任せることで解決できます。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
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