税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
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個人契約の場合、家賃は個人が支払います。そのため、家賃を法人の損金(経費)として計上することは、原則、できません。
法人が個人契約の家賃を損金に算入するためには、「手当」という形で「給料」として支給する方法があります。
しかし、給料として支給すると、その分の所得税・住民税・社会保険料が上がります。
契約者が役員の場合には、「手当」は「役員報酬」として計上することとなります。
役員報酬の金額は期首から3か月以内に決定する必要があります。
このタイミング以外で役員報酬を増額した場合には、その増額した分は損金として認められないので、注意が必要です。
このように、個人契約の場合は法人が直接経費として計上することが難しく、
手当として支給する場合も税金や社会保険料の負担が増えることになります。
また、役員報酬の増額には厳しい制約があるため、適切なタイミングでの決定が重要です。
法人契約の場合には、法人が契約者となり、法人が家賃を支払います。
この家賃は法人の損金(経費)として計上されます。
敷金は退去時に返金されるため、支出時には法人の「資産」として計上されます。
返金時には、その資産を取り崩す形になりますので、損金に計上されることはありません。
ただし、退去時の原状回復費用に充てられた部分は損金として計上されます。
礼金などのように、最初から返金されない契約金は法人の損金(経費)として計上されます。
ただし、支出した事業年度で全額を損金経理することができるのは、20万円以内の金額です。
20万円を超える場合は「繰延資産」として計上され、原則5年間で償却されます。
法人が社宅の家賃を支払う場合、その家賃は法人の損金として計上されます。
しかし、社宅に住む従業員や役員からは賃料相当額を徴収する必要があります。
この徴収した賃料相当額は会社の収益として計上されます。
例えば、会社が支払う家賃が10万円で、従業員から徴収する賃料相当額が2万円の場合を考えてみましょう。
この場合、会社の支出は10万円ですが、従業員から2万円を徴収するため、実質的な損金は10万円から2万円を引いた8万円となります。
このように、法人契約の社宅に関する費用は、適切に処理することで法人の損金として計上することができます。
使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
(注)会社などが所有している社宅や寮などを貸与する場合に限らず、他から借りて貸与する場合でも、上記の(1)から(3)を合計した金額が賃貸料相当額となります。
したがって、他から借り受けた社宅や寮などを貸す場合にも、貸主等から固定資産税の課税標準額などを確認することが必要です。
(例)賃貸料相当額が10,000円の社宅を使用人に貸与した場合
(1)使用人に無償で貸与する場合には、10,000円が給与として課税されます。
(2)使用人から3,000円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である10,000円と3,000円との差額の7,000円が給与として課税されます。
(3)使用人から6,000円の家賃を受け取る場合には、6,000円は賃貸料相当額である10,000円の50パーセント以上ですので、賃貸料相当額である10,000円と6,000円との差額の4,000円は給与として課税されません。
基本的に、社宅における水光熱費は各入居者が負担するのが原則です。
しかし、会社が光熱費を負担する場合、その金額が課税対象となるかどうかは状況によります。
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