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社会保険に加入すると保険料をどれくらい支払うか

社会保険料の負担は想像より大きい
加入後は資金繰りに注意が必要

 

「社会保険料」とは、日本の社会保障制度の一環であり、国民の生活を安定させるために設けられた公的な制度です。

この制度では、健康保険厚生年金保険介護保険雇用保険労災保険5つの保険にかかる保険料をあらかじめ集めておき、けがや病気、仕事の失業などによって困難な状況に陥った人々をさまざまな給付により支援します。具体的には、以下の保険が中心となります。

  1. 健康保険:
     健康保険の適用事業所で働く人(被保険者)とその家族(被扶養者)に対して、病気やけがによる治療費や出産、死亡などの際に給付や手当金を支給します。健康保険事業者には全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合などがあります。
  2. 厚生年金保険:
     厚生年金保険の適用事業所で働く人(被保険者)は、老齢厚生年金や障害厚生年金、遺族厚生年金などを受け取ります。特定の条件を満たす場合、6065歳までは特別支給の老齢厚生年金、65歳からは老齢基礎年金に上乗せした老齢厚生年金が支給されます。
  3. 介護保険:
     40
    歳以上のすべての人が被保険者となります。介護保険料は健康保険の保険料と一緒に徴収され、要介護認定や要支援認定を受けた人々が介護サービスを利用できるようになります。
  4. 雇用保険:
     
    雇用保険は失業したり、働き続けることが困難な状況になったりした労働者に対して給付を行います。再就職を支援する目的の保険であり、教育訓練の給付や就職促進の手当もあります。
  5. 労働者災害補償保険(労災保険):
     
    すべての労働者に対して、通勤や業務上の事由によって負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に必要な保険給付を行います。中小企業の経営者や一人親方などの個人事業主も加入できる特別加入制度があります。

これらの社会保険は、労働者を雇用する事業所が加入手続きを行い、給与からの控除(いわゆる「天引き」)によって保険料を納める仕組みとなっています。

社会保険料の計算方法

  1. 健康保険料の計算方法
     健康保険料の計算方法は、「標準報酬月額×健康保険料率」で求められます。
    標準報酬月額は給与の平均額を指し、健康保険料率は加入している健康保険組合や地域によって異なります。
    例えば、東京の協会けんぽの保険料率は9.98%です。この保険料は事業主と従業員が半分ずつ負担します。
  2. 厚生年金保険料の計算方法
    厚生年金保険料の計算方法は以下の通りです:
    1. 基本計算式:
      標準報酬月額 × 厚生年金保険料率
    2. 標準報酬月額:
      従業員の給与額に基づき決定される金額。給与が一定範囲内であれば、その範囲の中央値が標準報酬月額となる。
    3. 厚生年金保険料率:
      現在は18.3%です。
    4. 負担方法:
      事業主と従業員が折半で負担。従業員の給与から半分が天引きされ、残りの半分は事業主が負担。
  3. 介護保険料の計算方法
     介護保険料の計算方法は、一見複雑に見えるかもしれませんが、基本的な計算式を理解すれば容易に算出することができます。
    1. 計算式:
      介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率」で計算されます。
    2. 標準報酬月額:
      被保険者の所得に基づいて決定されます。
    3. 介護保険料率:
      加入している健康保険組合や事業所の所在地によって異なります。
       協会けんぽに加入している事業主の場合、2024年3月分からの介護保険料率は1.60%で、事業主と従業員が折半で負担します。
    4. 第2号被保険者:
      40歳から64歳までの従業員が該当し、健康保険料とともに介護保険料を納めます。
    5. 第1号被保険者:
      65歳以上の人々が該当し、65歳になった月から介護保険料が発生します。
  4. 雇用保険料の計算方法
     雇用保険料の計算方法について詳しく説明します。
    1. 計算方法:
      毎月の給与支給額に雇用保険料率を掛け合わせて算出します。
    2. 給与支給額の範囲:
      基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。
    3. 他の保険との違い:
      健康保険や厚生年金保険は標準報酬月額に基づいて計算されますが、雇用保険料は毎月の給与支給額に基づいて計算されます。
    4. 保険料率の違い:
      事業の種類によって異なり、例えば一般の事業では従業員負担が6/1,000、事業主負担が9.5/1,000です。この率は2024年4月から2025年3月まで適用されます。
  5. 労災保険料の計算方法
     労災保険料は、事業主が全従業員の1年分の賃金総額に対する一定の割合(労災保険料率)を掛けて算出されます。事業主が全額負担し、従業員の給与から差し引かれることはありません。労災保険料率は事業の種類によって異なり、リスクの高い業種では高い料率が適用されます。具体的には、労災保険料率は2.5/1,000から88/1,000の範囲で設定されています。

     

具体的に計算してみました

具体的に計算してみましょう

例として、

  • 40歳の従業員
  • 協会けんぽ(東京支部)に加入
  • サービス業
  • 月々の給与30万円(標準報酬月額30万円)

このような方にかかる社会保険料を計算してみます。

  1. 健康保険料
    300,000円×9.98%÷2=14,970円
    従業員の月々の給与から健康保険料として14,970円を差し引きます。
    事業主は、事業主負担分14,970円と併せた29,940円を毎月納付します。
  2. 厚生年金保険料
    300,000円×18.3%÷2=27,450円
    従業員の月々の給与から厚生年金保険料として27,450円を差し引きます。
    事業主は、事業主負担分27,450円と併せた54,900円を毎月納付します。
  3. 介護保険料
    300,000円×1.6%÷2=2,400円
    従業員の月々の給与から介護保険料として2,400円を差し引きます。
    事業主は、事業主負担分2,400円と併せた4,800円を毎月納付します。
  4. 雇用保険料
    300,000円×6÷1,000=1,800円
    従業員の毎月の給与から雇用保険料として1,800円を差し引きます。
    事業主は、事業主負担分は毎月納付するのではなく、原則、1年分をまとめて納付します。

このように、社会保険料の負担は中小企業にとって、相当なものになるので、加入後は資金繰りに注意が必要です。

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