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社労士への相談事例

社会保険労務士への相談事例をご紹介

ここではよくあるご相談をご紹介します。

会社設立後、社会保険に加入しないといけない?

法人は社会保険に加入しなければいけません。

従業員が5人以上の個人事業、すべての法人は社会保険への加入義務があります。

一人社長であっても、例外ではありません。

しかし役員報酬が0円であったり、社会保険料が天引きされるのに十分な役員報酬がない場合は加入することができません。

一方で、役員報酬が十分に少なくても、アルバイトやパートを雇っている場合は社会保険に加入する必要があります。

 

法人が加入しなければならない「社会保険」とは?

事業と関わってくる社会保険は4つあります。

社会保険には、以下の4つの分野があります。

  1. 健康保険
    病院や診療所で、病気やケガなどの治療を受けたときの医療費をカバーします。

  2. 厚生年金保険
    働いている人々が支払う年金制度で、老齢、障害、遺族などの年金を提供します。

  3. 労働者災害補償保険 (労災保険)
     労働中の事故や疾病による障害や死亡に対する補償を行います。

  4. 雇用保険
    失業した場合に一時的な給付金を支給する制度です。

健康保険・厚生年金保険に加入するには、どのような手続きが必要?

新規適用届、資格取得届の提出が必要です。

  • 会社を設立したら行う健康保険、厚生年金保険の手続き
    1. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
      会社設立後、ます、健康保険と厚生年金保険を適用する事業所であることを届けます。
      これを「新規適用」といいます。
      1. 提出書類
        健康保険・厚生年金保険 新規適用届出書
      2. 提出時期
        事実発生から5日以内
      3. 提出先
        事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
      4. 提出方法
        電子申請、郵送、窓口持参
      5. 参考
        新規適用の手続き
    2. 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
      新規適用の後は、健康保険・厚生年金の「資格取得届」を提出します。
      この手続きにより、従業員が健康保険・厚生年金の被保険者の資格を有し、「保険証」を交付してもらえます。
      1. 提出書類
        健康保険・厚生年金保険 被保険者取得届
      2. 提出時期
        事実発生から5日以内
      3. 提出先
        事務センターまたは管轄の年金事務所
      4. 提出方法
        電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参
      5. 参考
        従業員を採用したとき


         

労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)に加入するには、どのような手続きが必要?

保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書の提出が必要です。

労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者を一人でも雇用した場合には、加入が義務付けらています。

手続きとして「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に提出します。

添付書類は履歴事項全部証明書、会社事務所の実在を示す書類などです。

「保険関係成立届」を提出した後、次に「労働保険 概算保険料申告書」を提出し、労働保険料を納付します。

  • 「労働保険 保険関係成立届」
    • ​提出先
      所轄の労働基準監督署
    • 提出期限
      保険関係の成立した翌日から起算して10日以内
    • 提出方法
      電子申請、郵送、窓口持参
  • ​「労働保険 概算保険料申告書」
    • ​提出先
      所轄の労働基準監督署
    • 提出期限
      保険関係が成立した翌日から起算して50日以内
    • 提出方法
      電子申請、郵送、窓口持参
  • ​参考
    労働保険の成立手続はお済ですか?

     

雇用保険に加入するには、どのような手続きが必要?

適用事業所設置届、被保険者資格取得届の提出が必要です。

  • 雇用保険適用事業所設置届
    会社は一人でも常用従業員を雇用すると、雇用保険適用事業所になり、従業員の年齢に関係なく、試用期間中であっても雇用保険に加入しなければなりません。
    提出の際の添付書類が多いので注意が必要です。
    • 提出書類
      雇用保険適用事業所設置届
    • 提出先
      所轄のハローワーク
    • 提出期限
      設置の日の翌日から起算して10日以内
    • 提出方法
      電子申請、郵送、窓口持参
    • 参考
      設置届(ハローワーク)

       
  • 雇用保険被保険者資格取得届
    従業員の労働時間が20時間以上かつ契約期間が31日以降ある場合には、パート・アルバイトであっても「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。
    • ​提出書類
      雇用保険被保険者資格取得届
    • 提出先
      所轄のハローワーク
    • 提出期限
      資格取得の事実があった月の翌月10日まで
    • 提出方法
      電子申請、郵送、窓口持参
    • 参考
      資格取得届(ハローワーク)

社会保険料は月々どれくらいになる?

意外に大きいので、注意が必要です。

支払う社会保険料の金額は、健康保険料・厚生年金保険料・労災、雇用保険料です。

健康保険料・厚生年金保険料は会社と従業員で半分ずつ負担し、労働保険料は、労災保険料全額を会社が、雇用保険料は会社と従業員で負担します。

健康保険料・厚生年金保険料の負担は大きくなるので、注意が必要です。

会社の負担する健康保険料・厚生年金保険料の計算方法は、次のとおりです。

・健康保険料(会社負担分)=標準報酬月額×健康保険料率÷2

・厚生年金保険料(会社負担分)=標準報酬月額×厚生年金保険料率÷2

具体的に試算してみます。

下記の条件で従業員を1名雇用した場合の健康保険料・厚生年金保険料の会社負担はどのくらいになるでしょうか?

・従業員1名(35歳)

・サービス業

・毎月の給与30万円

(1)健康保険料(会社負担分)=300,000円×9.98%※÷2=14,970円 ※健康保険料率は都道府県により異なります。東京都を例にしております。

(2)厚生年金保険料(会社負担分)=300,000円×18.30%÷2=27,450円

(3) (1)+(2)=42,420円

このケースですと、この従業員を雇用したことによる社会保険料の会社負担額は約42,420円です。

このように社会保険料は意外と負担が大きく、会社の資金繰りに与える影響が大きいため注意が必要です。

社会保険に加入しないとどうなる?

年金事務所の指導により、強制加入させられるケースもあります。

年金事務所は、法人登記されている事業所の社会保険未加入が判明した場合には、社会保険へ加入する指導を行っています。

最初は調査票や加入勧奨ですが、それらにも従わない場合には、日本年金機構による訪問調査が行われ強制的に加入させられます。

強制加入の場合には、過去2年間分の保険料を遡って徴収されます。

過去2年間分の社会保険料を一度に徴収されますので、資金繰りが大幅に悪化し、事業の継続すら危うくなります。

調査票や加入勧奨が送られてきた場合の対応には、注意が必要です。

社会保険料を払えない場合、どうすればよい?

「分割納付」や「換価の猶予申請」を検討しましょう。

事業を継続していく中で、資金繰りが苦しく、社会保険料がどうしても払えない場合もあるかと思います。

払えないからといって、そのまま滞納し、放置してしまうのは危険です。

滞納状態が続けば、年金機構により預貯金が差し押さえられてしまい、資金繰りがさらに苦しくなり、事業継続が困難になります。

財産が差し押さえられてしまう前に、まずは年金事務所で納付計画を個別に相談すべきです。

分割が認められるか否かは、明確な基準は公表されていませんが、財産状況や納付計画を説明し、誠意を示すことが大切です。

厚生年金保険料等の換価の猶予制度

社労士によるサポート事例

年金事務所から
「来所通知書」が届いた

「厚生年金保険・健康保険の加入状況にかかる調査票」
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会社に届いたら、どうすればよいの?

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社会保険料とは?計算方法から解説

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節税のための法人設立・法人成りは、税金の負担だけでなく、社会保険料の負担にも注意しなければなりません。

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