税理士×社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所
〒162-0066 東京都新宿区市ヶ谷台町16-6 16ビル2階
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税理士と社労士の業務には、重なっている部分もあるため、税理士と社労士のどちらに依頼すればよいのかわかりづらい業務もあり、税理士と社労士の両方と契約をすると、コストが高くなってしまうことがあります。
しかし、税理士と社労士のダブルライセンス事務所に依頼すれば、税理士が行う業務と社労士が行う業務に分けて依頼する必要がなくなるため、コストや手間を省くことができます。
すべての事務業務が、本当の意味でワンストップで任すことができるという大きなメリットがあり、疑問や悩みを相談しやすくなります。
このように税理士の仕事と社労士の仕事が一カ所にまとめられるとなると、税理士として「財務・税務」の相談、社会保険労務士に「社会保険・労働保険・助成金」の相談を任せられるので、中小企業の経営者にとって、とくに魅力的な存在です。
税理士と社労士、別々の事務所に契約して依頼する場合、いくつかデメリットが考えられます。
まず、コストが高くなることが挙げられます。
それぞれの専門家に対して報酬を支払う必要があるため、総合的な費用が増加します。
税理士と社労士、別々に契約して依頼する場合、情報共有がスムーズに行えない可能性もあります。
税理士と社労士が別々の事務所に所属している場合、連携が取りづらく、クライアントの案件に対して適切なアドバイスを提供することが難しいことがあります。
税理士事務所が『ワンストップサービス』を提供している場合、社労士と連携していることが多いです。
ただし、紹介できる程度の連携では、十分なサービスを受けられない可能性があります。
例えば、税理士が社労士に助成金や補助金の申請を相談しても、
社労士がスポット業務に対応していない場合、紹介できずに助成金を受けられないことがあります。
『ワンストップサービス』を提供する事務所の中身を確認することが重要です。
中小企業では総務・人事・経理を一人が担当しているケースが多いと思います。
簡単な手続きで済んでいるうちは、問題なくこなせますが、税制・社会保険・労働保険関連法令の変化に対応しきれない場合もあります。
そんな複雑な制度をしっかりと理解し、実務に対応していくためには、税制・社会保険・労働保険関連法令に精通した専門家の存在が必要不可欠です。
税制は税理士に、社会保険・労働保険関連は社会保険労務士に依頼する。
しかし、税理士・社労士の両方に報酬を支払うことは、どうしても負担が大きいです。
税理士も社労士も所属している事務所に依頼すれば両方の専門性を活かすことができますので、さまざまな不安から解放され、本業に専念できることから売上・利益アップにつながる可能性が非常に高いです。
税理士と社労士が両方所属する事務所に依頼することは、トータルで見ると、メリットは非常に大きいです。
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