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小川会計事務所

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決算とは

決算とは 

「会計期間」「経営成績」「財政状態」を明らかにするために行う手続き

とされています。

「会計期間」とは、法人ならば事業年度(通常は一年)、個人ならば1月1日〜12月31日です。

「経営成績」とは「どれだけ儲かったのか」ということです。

「財政状態」とは「どれだけ財産を持っているのか」ということです。

つまり、決算とは「一年間でどれだけ儲かり、どれだけ財産を持っているのか」を明らかにするということです。

決算・確定申告をしていない・・・

「決算ってしないといけないの?」

「決算をしないとどうなるの?」

というお問合わせを伺うことがあります。

 

決算はしないといけません。

 

その大きな理由の一つが「確定申告」です。
「今まで決算・確定申告をしてきていないが、何も言われたことがない」
という声を稀に聞きます。

これは大きな間違いです。
税務署は確定申告書の提出がなかったとしても、その都度には教えてくれないのです。
3〜4年後に突然連絡をしてきます。
ここで「今まで何も言われなかった」は通用しません。

税務調査官より無慈悲に数年分の無申告を指摘され、税金の支払いを命じられます。
それだけではなく、無申告であったことについての罰金いわゆる「延滞税等」の支払いも命じられます。この延滞税、本来、決算・確定申告を期日までに行なっておけば支払う必要のなかった支出です。しかも延滞税は経費としておとすことができません。
まさしく無駄な支出です。

毎年、期日までに決算・確定申告を行う。
まずはこれが一番の節税対策になります。

「決算・確定申告」は「いつ」行うか

確定申告書の提出期限は厳密に定められています。

この期限を過ぎてしまうと延滞税等が発生する対象となります。

決算・確定申告では、スケジュール管理は非常に重要です!!

【確定申告書の提出期限】

  • 法人税の確定申告書・・・事業年度終了日の翌日から2月以内
  • 所得税の確定申告書・・・3月15日
  • 消費税の確定申告書・・・法人ならば「事業年度終了日の翌日から2月以内」個人ならば3月31日

「決算・確定申告」の手順とは

決算・確定申告の具体的な流れは次のようになっています。

 

  1. 1年分の売上・仕入・経費を集計します。
  2. 未回収の売上・未払の経費・期末日の棚卸金額の集計をします。
  3. 決算書(貸借対照表・損益計算書etc)・「勘定科目内訳書」を作成し、一年分の「経営成績」と「財政状態」を確定させます。
  4. 決算書に基づき「確定申告書」「会社概況説明書」といった「税務書類」を作成し、納税額を計算します。
  5. 作成した「税務書類」「決算書」を提出先ごとに提出期限までに提出をします。なお、提出先は下記のようになっています。
  • 法人税・所得税・消費税 → 地域を管轄する税務署
  • 住民税・事業税等 → 地域を管轄する都税事務所

法人の場合ですと、上記の手続きを2ヶ月で行わなければなりません。

スケジュール管理を徹底する必要があります。

確定申告書を期限内に提出しないと

納税期限までに税金を納付しない場合には「延滞税」などが課せられる恐れがあります。


延滞税は納税を期限までに行なっておけば、本来支払う必要のなかった税金です。
しかも、支払っても損金(税金を計算する場合の経費)になりません。
まさしく無駄な出費です。

また、2期連続で確定申告書を期限までに提出することが出来ないと、
「青色申告」の承認を取り消されてしまいます。

「青色申告」は「欠損金の繰越控除」「中小企業者の少額減価償却資産の特例」などの
税制の優遇措置を受けることが出来る制度です。
確定申告書は期限内に提出が絶対にお得です!!
「面倒だから・・・」

 

「よく分からないから・・・」等の理由で諦めてしまうのは、もったいないです。

 

決算・確定申告の注意点~節税~

会社の利益に課税される法人税は、利益が生じた事業年度には納税の義務を負いますが、損失が生じた事業年度には納税の義務は必要ありません。

会社は必ず黒字と限りませんので、納税したりしなかったりを繰り返すことになります。

利益が出たときには、節税対策により翌期以降に納税を繰延べて、赤字のときに備えることが、納税をコントロールすることだといえます。

納税は国民の義務ですが、合法的に節税するのも国民の権利です。

会社は利益を計上する年度もあれば損失を計上する年度もあるからこそ、節税対策が必要となってくるのです。

節税の効果は、単に税負担を減少させるだけではない

税制改正は毎年行われています。法人税、所得税、相続税、贈与税etc.・・・

国の財政は経済状況の変化により随時改正が行われています。

改正されたことを知らずに決算・確定申告を行うと、税額計算で思わぬ負担が発生する可能性もあります。

さらに、税金の支払は原則、損金(税金の計算上、費用として処理をすることをいいます)にすることが出来ません。

そのため過度に税金を支払っても、節税効果は無いことになります。

会社は営利追求を目的としていることを考えると、節税は当然のことといえます。

法人税を節税した結果、相続税や所得税をも減少させることができたり、従業員のモチベーションアップや生産性の向上につながることもあります。

節税の効果は、単に税負担を減少させるだけではないのです。

節税で注意したいこと

節税には「お金の支出を伴うもの」と「お金の支出を伴わないもの」があります。

圧倒的に多い手法は「お金の支出を伴うもの」です。

「納税がないなら買わなくてもよかった・・・」と後悔しないためにも、納税予測が必要となってきます。

月次決算がしっかりしていない会社では、決算で損益が大幅にブレることがあります。

決算・確定申告の段階で節税が必要となっても事業年度終了後では間に合いません。

逆に、「決算が確定したら利益が予想より少なかった」となると、節税のつもりが赤字に転落し、結局は「無駄遣い」になってしまうことになりかねません。

節税対策には納税予測。そのためには早いタイミングでの精度の高い月次決算が必要不可欠となります。

過度の節税は逆効果

多くの方が「出来るなら税金は1円も払いたくない!」とお考えだと思います。

ですが、「節税のしすぎ」は会社を弱体化させる恐れがあります。それでは節税の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。

ここでは4つのパターンを御紹介いたします。

 

  1. お金を使わず節税
    ・回収が期待できなくなってしまった売上債権等を損失処理
    ・固定資産台帳、棚卸帳からなくなっているものをチェックし、損失処理
    ・税額控除制度の活用(教育訓練費etc)
  2. お金を使わず税金を繰延(税金の支払時期を先に延ばす)
    ・貸倒引当金を計上する
    ・支払期日の到来していない給料、社会保険料、経費を未払費用に計上する

     
  3. お金を使って節税
    ・修繕工事の実施
    ・広告宣伝の実施
    ・従業員への賞与支払
    ・システム機器等の備品購入

     
  4. お金を使って税金を繰延(税金の支払を先に延ばす)
    ・解約返戻金のある保険商品の購入


これら4つのパターンは必要な範囲であれば経営に有用な節税です
特に「3.お金を使って節税」は先行投資となります。会社が儲かっている時期に設備・人材に投資をすることで利益を圧縮し、将来に備えることができるからです。

ですが、節税と称して次のようなことはないでしょうか。

  • 過大な保険への加入
  • 交際費と称した飲み代
  • 不必要な資産の購入 etc.  

これらは「無駄遣い」です。
「無駄遣い」は経費は増えますが、会社にお金が残りません

 

例えば、

会社の利益が100万円となったので、現金100万円を支出して節税をしたとします。
会社利益(100万円)-現金支出(100万円)=0円 ∴支払税金0円


税金はゼロになりましたが、会社が稼いだ100万円も流出してしまいましたので、会社に残っている現金はゼロです

それでは現金100万円を支出しなかった場合はどうでしょう。
実行税率35%とすると納税額は35万円です。
税金を35万円支払う必要がありますが、会社に現金65万円を残すことができます。
この利益を積み上げていくことで、会社の基盤が強くなり、会社が大きくなっていくのです

節税は非常に重要ですが、過度の節税(無駄遣い)は会社の基盤を弱体化させてしまい、
会社経営には逆効果となってしまいます

 

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