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小川会計事務所

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所得税の確定申告の基本

どんな人が所得税の確定申告をする?

確定申告とは、1年間の所得と所得税を計算して税務署に申告し、所得税を納める手続きです。

基本的にサラリーマンなら、勤務先が収入から税金を天引きし、年末調整で過不足分の精算をしてくれますので、自分で税金を計算して、納付する必要は原則的にありません。

一方、自分で商売をしている人は、個人事業者として1年間の収入を取りまとめて、税務署に申告する必要があります。

しかし、サラリーマンも既に税金を徴収されている給与所得以外に所得が生じた人などは、確定申告が必要です。

また、医療費を多く支払った人や、住宅ローンを抱えている人、株式の譲渡で損失のあった人など、一定の出費や損失があった人は、確定申告をすることで、税金が戻ることがあります。

 

確定申告をしなければならないサラリーマン

  • 2か所以上の会社から給与をもらっている
  • 再就職したが年末調整を受けていない
  • 年収が2,000万円を超えている
  • 保険金が満期になった
  • 年の中途で退職をした
  • 不動産所得など、ほかにも所得がある
  • 住宅を売った
  • 株取引で特定口座を選択していない

 

確定申告をしたほうが良いサラリーマン

  • 10万円を超える医療費がかかった
  • 株取引で損をした
  • 2,000円を超える寄付をした
  • 災害や盗難にあった
  • マイホームを取得した(1年目だけは確定申告が必要)

複数の収入がある人が確定申告をする

アルバイト収入やアフィリエイトなどの副収入がある人は、すべての所得を合算して確定申告をしなければなりません。

ただしサラリーマンは副収入20万円以下の場合には、確定申告の必要はありません。

 

勤務先の給与以外の収入については、大別して給与所得になるもの、雑所得になるものがあります。

副収入については、年末から1月にかけて、支払元の会社などから、源泉徴収票または支払調書が送られてくることがあります。送られてきた書類によって、所得の区分を確認します。

  • 給与所得の源泉徴収票  ⇒  給与所得
  • 原稿料等の支払調書  ⇒  雑所得

給与所得の場合は、勤務先の給与と他の会社の給与を合算して、給与所得を計算し直します。

雑所得の場合は、収入を得るために直接かかった経費を計算し、自分で雑所得を計算します。

年末調整がされていなければ確定申告が必要

年の途中で転職した場合、1年の間に2つの会社から給料が支払われたことになります。

このようなケースでは、現在の勤務先に前の会社の源泉徴収票を提出すれば、前の会社と現在の会社の給料を合算して年末調整をしてもらえます。

したがって、通常は確定申告する必要はありません。

 

しかし、年末調整を行うときまでに、前の会社の源泉徴収票を提出していないと、年末調整は行われません。

年の途中で入社した人が、前の会社から給料を支払われていたときは、前の会社の給料もあわせて年末調整するように決められているからです。

このような場合、自分で確定申告しなければなりません。

前の勤務先から源泉徴収票を受け取っていない場合には、早めに請求しておきましょう。

最近は、社員として給料が支払われるのではなく、請負として外注費などの名目で支払いを受ける人が増えているようです。

このようなケースにあてはまる人は、給与所得者ではないので、、確定申告が必要になります。

 

確定申告が必要なケース

  • 再就職先に、以前の勤務先の源泉徴収票を提出しなかった場合
    ⇒  現在の勤務先と以前の勤務先の給料を合計して確定申告

     
  • 給料ではなく、外注費として支払われている場合
    ⇒  請負契約に基づき、支払いが行われている場合には、給与所得者の源泉徴収票は交付されないので、確定申告をしなければならない。

年収2,000万円を超える人は確定申告をする

給与所得者は年末調整で1年間の所得税を精算するので、通常は確定申告をする必要はありません。

しかし、1年間の給与収入が2,000万円を超えた場合、年末調整は行われないので、確定申告をしなければなりません。

保険金を受け取ったら確定申告をする

郵便局の養老保険や生命保険会社の生命保険、共済などが満期になったり、解約をした場合には、受け取った保険金は一時所得となり、確定申告が必要です。

ただし、受け取った保険金すべてに課税されるわけではありません。受け取った保険金額から払い込んだ保険料の総額を差し引いて、さらに特別控除50万円を差し引いた残額の2分の1が一時所得として税金の対象となります。

 

一時所得の計算例

  • 受け取った保険金10,000,000円
  • 配当・剰余金500,000円
  • 支払った保険料の総額7,000,000円

【一時所得の金額を求める】

(10,000,000 + 500,000) − 7,000,000 − 500,000 = 3,000,000円

3,000,000 × 1/2 = 1,500,000円 ⇒ これが一時所得

 

低金利で運用された結果、「払い込んだ保険料よりも受け取った保険金のほうが少なかった」というケースもあります。

このような場合は、【 満期保険金 − 支払った保険料の総額 】 の計算がマイナスとなり、所得はないので、申告する必要はありません。

保険金は、損失になっても一時所得の内部では通算できますが、給与所得などと損益通算することはできません。

 

一時所得の例

  • 保険金・共済金
  • 死亡後3年を過ぎて支給が決まった遺族が受ける退職金
  • 企業年金基金の解散により支払われる一時金
  • 小規模企業共済の解約共済金(65歳未満の場合)
  • 競輪や競馬の払戻金
  • 懸賞の賞金

保険金の課税関係

  • 保険金は満期や解約の他に、被保険者の死亡や高度障害のときにも支払われる。
  • 保険料を支払っていた人が被保険者である死亡保険金は、相続税の対象となる。
  • 高度障害など身体の障害を原因として支払われる保険金などは、課税されない。
  • 家族が交通事故で死亡した場合に、加害者から遺族に支払われる損害賠償金は課税されない。
  • 年金払いの保険金は「雑所得」になる。

不動産所得は自分で計算して申告する

  • 不動産所得は、事業的規模と事業的規模以外の2つに区分される
  • 資産の規模や室数、賃貸料収入の状況、不動産管理の態様に応じて、社会通念上「事業」といえるかどうかによって判断する
  • この区分によって、税務上の取り扱いが変わる

サラリーマンでも、自宅庭の一部を駐車場にして貸したり、投資用のワンルームマンションを所有、または先祖から相続した貸地や貸家を持っている人がいます。

家賃や駐車場など不動産の貸付による収入は、不動産所得となります。

不動産所得は、給与所得のように給与収入から自動的に計算されるものではありません。

自分で収入と経費を集計して所得の金額を計算し、確定申告をします

 

不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費の額

  • 12月31日時点で入金がされていなくても、収入が契約書等で確定しているのであれば、確定している金額を収入金額に計上しなければならない。
  • 礼金のように借主に返金する必要ないものも収入金額に計上しなければならない。
  • 敷金のように借主が退出するときに返金するものは収入金額に含めない。
     

【不動産収入の例】

  • アパートやマンションの家賃、権利金などの収入
  • 駐車場収入
  • 貸地収入
  • 看板設置収入   etc.

 

給与所得は年末調整がされているので、「確定申告に含める必要はない」と勘違いされている方がいます。

これは間違いです。

不動産所得は総合課税される所得なので、確定申告では給与所得と不動産所得の両方の所得を申告し、合算した合計所得に対して所得税を納めます。

不動産所得の場合、必要経費にできるものは大体決まっています。

必要経費になる支出

  • 貸している不動産の固定資産税、火災保険料
  • 貸している不動産を取得するために借入をした場合には、その借入金の支払利息
  • 減価償却費
  • 不動産会社に管理を委託している場合には管理費
  • 管理組合の管理費
  • 修繕費


必要経費にならない支出

  • 貸家・貸地に直接関係のない費用
  • 自宅兼貸家の場合には、固定資産税、借入金の支払利息、火災保険料などのうち自宅に対応する部分
  • 修繕費のうち、建物の価値を高めるような場合には、支出金額を一時に経費に計上することはできず、いったん資産に計上して、法律で定められた年数で減価償却する

 

貸し付けている不動産が老朽化または壊れて修繕をした場合には、修繕のために支払った費用は必要経費となります。

しかし、修繕によって価値が高まったり、使用可能期間が延びるような場合には修繕費とならず、資本的支出となります。

資本的支出は、固定資産に計上し、減価償却によって毎年分割して費用に計上します。

修繕費

  • ハウスクリーニング
  • 畳替え
  • 塗装費用
  • 壊れた箇所の取替え etc.


資本的支出

  • 増床工事
  • 車庫のシャッターや非常階段などの取付工事 etc.

 

不動産所得が事業的規模かの判断

  • 不動産所得は、事業的規模と事業的規模以外の2つに区分される
  • 資産の規模や室数、賃貸料収入の状況、不動産管理の態様に応じて、社会通念上「事業」といえるかどうかによって判断する
  • この区分によって、税務上の取り扱いが変わる

 

事業的規模

事業的規模以外

所有不動産が独立した家屋の場合には5棟以上

左以外

アパート、貸マンションの場合には独立した室数が10室以上

貸地(駐車場は含まない)の場合50地以上

※上記は形式的な基準です。

 

事業的規模

事業的規模以外

青色申告特別控除

65万円

10万円

専従者給与

青色専従者給与(青色申告)

事業専従者控除額(白色申告)

なし

 

医療費が10万円を超えたら確定申告で税金を取り戻す

1年間の医療費が10万円(または合計所得の5%のうち小さいほうの金額)を超すと医療費控除が受けられます。

医療費控除は年末調整では適用を受けることはできないので、確定申告をしなければなりません。

ただし、医者にかかった費用の全てが医療費控除の対象となるわけではありません。

 

医療費控除の対象となるのは

医療費控除の対象となるもの

  • 医師または歯科医師による診療費、治療費
  • 出産費用
  • 医薬品の購入費用(病医院、調剤薬局において処方箋により購入した費用だけでなく、薬局で市販の風邪薬などを購入した場合も対象になる。)
  • めがね(弱視の治療など医師の治療により装用する場合)
  • 人間ドックの費用(検査の結果、病気等が見つかった場合に限る)
  • メタボ検診の結果により行われる特定保健指導費用
  • 医療機関へのバス代、タクシー代
  • 入院費用

医療費控除の対象とならないもの

  • 予防接種費用
  • 美容上の費用
  • 通常要する医療費の範囲を超えるもの(医療上、特に必要ではないにも関わらず、遠方の病医院へ通院する場合の通院費用、差額ベッド代等)
  • 人間ドックの費用(検査の結果、病気などが見つかった場合は対象となる)
  • めがね(近視矯正用など)
  • 医師への謝礼
  • 入院中にかかった石鹸などの雑費

 

医療費控除の額は、下記の算式で計算します。

【 医療費の額 − 保険金等で補填される金額 − 10万円(又は合計所得の5%との小さい方の金額) 】

医療費控除は、自分の医療費だけでなく、同一生計の家族の医療費を合計し申告することができます。

戻ってくる税金の額に差が出るので、家族に所得のある人が複数いる場合は、所得の高い人が申告をした方が、有利になります。

医療費控除という名称のためか、支払った医療費が戻ってくると勘違いしている方も多いようです。

期待するほど税金が低くなるわけではありませんが、確定申告で得をしましょう。

 

上記の計算式にあるように、保険金がおりた場合には、その金額を差し引くことになっています。

次の2つが差し引かなければならない保険金に該当します。

  • 医療保険・入院保険から支払いを受ける保険金
  • 健康保険から給付を受けるもの(出産育児一時金、高額療養費)

なお、健康保険法の規定により支払いを受ける傷病手当金や出産手当金は、差し引かなければならない保険金には該当しません。

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