日本一親切な会計事務所を目指して
小川会計事務所
〒162-0066 東京都新宿区市ヶ谷台町16-6 16ビル2階
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※扶養控除等 (異動)申告書の提出
※前職分の収入等がある場合には、前職分の合算を忘れないように!
”STEP2“にて算出した金額から「給与所得控除額」を差し引きます。
”STEP3“にて算出した金額から各種の「所得控除」を差し引きます。
※扶養控除等(異動)申告書により、扶養の状況に変動がないか確認をしましょう
※「保険料控除申告書」・保険会社からの「控除証明書」により控除額を集計します
”STEP4“にて算出した金額から「課税所得」に税額を乗じます。
※「税額控除」の適用がある場合には、必要書類のチェックをします。
(住宅借入金等特別控除申告書、控除証明書、残高証明書など)
”STEP5“にて年税額の計算ができますと、次は、過不足額の精算です。
過不足額とは、年税額と、先に集計した本年分の給与に対する徴収税額の合計額との差額のことをいいます。納め過ぎとなっていれば、還付し、納め足りない分は、徴収しなければなりません。
年末調整は、本年最後の給与の支払をする時に行います。
ですので、年末調整は、一般的には12月中に行うことになります。
12月中に普通の給与と賞与とをそれぞれ別の日に支払う場合のように、12月中に2回以上にわたって給与の支払をする場合には、そのうちの最後の給与の支払をする時に行うことになります。
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